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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸倒引当金の法人税上の損金限度額について)
貸倒引当金の法人税上の損金限度額について
このQ&Aのポイント
- 会計決算期が3月期決算の職場では、債権の状況を判断するために未収金等の債権を分類し、年度末に貸倒引当金額を設定しています。
- 滞っている取引先をIV分類として全額貸倒引当金に計上しており、この引当額を全額法人税申告書において個別引当として損金に認められるかどうか疑問があります。
- 以前は債権償却特別勘定があり、50%が認められる場合もありましたが、満額損金に引当計上できる場合とはどのような取引先の状態かについて知りたいです。法人と個人が入り混じっているため、具体的なルールがわかりません。
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noname#78412
回答No.1
お礼
詳細なアドバイスいただき有難うございます。 本内容を参考に決算、申告に反映してまいります。