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貸倒損失処理に伴う備忘価格の設定の必要性について
お世話になります。 職場の経理担当者です。 平成16年度末において売掛金において、貸倒損失処理を行うところですが、簿記関係の参考書を見ますと、備忘価格1円を残して処理するというような記述がありますが、実際に1円残さなければならないのでしょうか。 残さなければならないとか、残す必要がないとか、ケースバイケースというような考え方があるのかなどについて、教えてください。 ちなみに、私の職場で以前に同様の処理があった場合に備忘価格を残さずに全額貸倒損失処理しておりました。 よろしくお願いします。
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noname#24736
回答No.1
貸倒処理の全てに一円の備忘価格を残す必要はなく、一定の形式要件を満たす場合に貸倒損失として認められる「形式基準」による場合は、1円の備忘価格を残す必要が有るとされています。 参考urlをご覧ください。
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- hitochi65
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回答No.3
国税庁のタックスアンサー参考になりますよ。 参照してください。 タックスアンサーにあるように法人税法で定められている一定の事実に該当すれば、備忘価額を残すべき場合と全額貸倒処理すべき場合とありますが、貸倒損失処理できるでしょう。 ただ、一定の事実に該当しなければ貸倒損失処理ではなく貸倒引当金の引当てということになると思いますよ。
質問者
お礼
タックスアンサーの当該URLをご紹介いただきありがとうございます。
- emperor412
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回答No.2
その債権の全額回収が見込めない事実が判明した場合は、貸倒損失処理が可能です。 下記HPを参考下さい。
質問者
お礼
お世話になっております。 参考URLを教えていただき遅ればせながら感謝申し上げます。
お礼
参考URLと共にアドバイスいただきありがとうございます。