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委託社員に直接指揮命令できない法的根拠は?
委託社員は委託先の人に直接命令されないということが、職業安定法施行規則4条に、書いてあるといわれるのですが、第4条が長くて、いったいどこに書いてあるのかわかりません。 わかる人にご教示願いたいです。よろしくお願いします。 以下4条の条文です。 第四条 労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号。次項において「労働者派遣法」という。)第二条第三号 に規定する労働者派遣事業を行う者を除く。)は、たとえその契約の形式が請負契約であつても、次の各号の全てに該当する場合を除き、法第四条第六項 の規定による労働者供給の事業を行う者とする。 一 作業の完成について事業主としての財政上及び法律上の全ての責任を負うものであること。 二 作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。 三 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定された全ての義務を負うものであること。 四 自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであつて、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。 2 前項の各号の全てに該当する場合(労働者派遣法第二条第三号 に規定する労働者派遣事業を行う場合を除く。)であつても、それが法第四十四条 の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであつて、その事業の真の目的が労働力の供給にあるときは、法第四条第六項 の規定による労働者供給の事業を行う者であることを免れることができない。 3 第一項の労働者を提供する者とは、それが使用者、個人、団体、法人又はその他いかなる名称形式であるとを問わない。 4 第一項の労働者の提供を受けてこれを自らの指揮命令の下に労働させる者とは、個人、団体、法人、政府機関又はその他いかなる名称形式であるとを問わない。 5 法第四条第八項 の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項 (裁判所職員臨時措置法 (昭和二十六年法律第二百九十九号)第一号 において準用する場合を含む。)に規定する職員団体、地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第一項 に規定する職員団体又は国会職員法 (昭和二十二年法律第八十五号)第十八条の二第一項 に規定する国会職員の組合 二 前号に掲げる団体又は労働組合法 (昭和二十四年法律第百七十四号)第二条 及び第五条第二項 の規定に該当する労働組合が主体となつて構成され、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団体(団体に準ずる組織を含む。)であつて、次のいずれかに該当するもの イ 一の都道府県の区域内において組織されているもの ロ イ以外のものであつて厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める基準に該当するもの (法第五条の三 に関する事項) 第四条の二 法第五条の三第三項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項 二 労働契約の期間に関する事項 三 就業の場所に関する事項 四 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項 五 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則 (昭和二十二年厚生省令第二十三号)第八条 各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項 六 健康保険法 (大正十一年法律第七十号)による健康保険、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険及び雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険の適用に関する事項 2 法第五条の三第三項 の厚生労働省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。 一 書面の交付の方法 二 電子情報処理組織(書面交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を行うべき者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機と、書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(書面被交付者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)によることを書面被交付者が希望した場合における当該方法 3 前項第二号の方法により行われた明示事項の明示は、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに当該書面被交付者に到達したものとみなす。 4 求人者は、公共職業安定所から求職者の紹介を受けたときは、当該公共職業安定所に、その者を採用したかどうかを及び採用しないときはその理由を、速やかに、通知するものとする。 (法第五条の五 に関する事項) 第四条の三 公共職業安定所に対する求人の申込みは、原則として、求人者の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則 (平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条 の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)においてこれを受理するものとする。 2 前項の公共職業安定所に申し込むことが、求人者にとつて不便である場合には、求人の申込みは、厚生労働省組織規則第七百九十二条 の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所であつて求人者に最も便利なものに対して行うことができる。 3 公共職業安定所又は職業紹介事業者が、法第五条の五 ただし書の規定により求人の申込みを受理しないときは、求人者に対し、その理由を説明しなければならない。 (法第五条の六 に関する事項) 第四条の四 公共職業安定所が法第五条の六第一項 ただし書の規定により求職の申込みを受理しないときは、その理由を求職者に説明しなければならない。
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- BKgfsnd
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「委託社員は委託先の人に直接命令されないということが、職業安定法施行規則4条に、書いてある」がそもそも正しくないと思います。根拠は規則4条ではなく民法で、民法を補強する内容が4条1項に書かれていると思います。 民法を補強する内容は次のとおりです。委託先の人に直接命令される場合、4条1項2号に該当しないため、業務委託ではなく派遣になります。 ただ、「直接命令されない」のも程度問題で、例えば下請人の安全を確保するための指示や命令はおこなってよいと考えられています。 なお、法律の話でしたら次の2点にもご留意いただければと思います。まず、「業務委託」ではなく請負または委任ないし準委任です。また、4条の2以下は4条とは別の条文になります。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
長々とどの条文が問題かを、「専門家でもない人かか聞きかじり」して時間を無駄遣いするより、 それなりの経験を積んだコンサルタントなどのまとめた情報から、条文の絞り込みをして考えた方が、なぜ「偽装請負」が大問題になったのか、という現行法や運用厳格化の背景も含めて、根拠法令の理解に到達しやすくなるでしょう。 まず、派遣が個人を社員として派遣先の需要に合わせてフレキシブルに使えるのに対して、請負(委託)は業者への丸投げでその担当者が仕事場にいても丸投げした業者を通してでなければ指示は変えようがない、という点で、そもそも契約体系も内容も全くの別物であることを再確認いただき、 業務委託契約|社長のための労働相談マニュアル http://www.mykomon.biz/keitai/rodo/rodo_itaku.html その関連法令がまとまっているサイトとしてこれをご覧ください。 業務委託契約と労働者派遣契約の違い:業務委託契約書の達人 http://www.gyoumuitakukeiyakusho.com/category/haken/02.html 条文をじっくり分析するのは、それからの話です。
補足
早速ごかいとういただき、まことにありがとうございました。 派遣や委託の違いはわかっているつもりです。 で、第4条のどこに直接命令できない、と書いてあるのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。