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マンション管理委託会社が指示処分を受けました。
最近自分が住んでいるマンションの委託管理会社が行政庁より下記内容の指示処分を受けました。この内容は普通の管理会社は守っているものですか? 3 処分理由 (1) 被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約の更新をする際に、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面(以下「重要事項説明書」という。)を交付しなかった。 このことは、法第72条第2項の規定に違反する。 (2) 被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約の更新をする際に、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、重要事項説明書を交付して説明をさせなかった。 このことは、法第72条第3項の規定に違反する。 (3) 被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合と管理受託契約の更新をする際に、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、契約成立時の書面を交付しなかった。 このことは、法第73条第1項の規定に違反する。 (4) 被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合と管理受託契約の更新をする際に交付した契約成立時の書面に、管理業務主任者をして、記名押印させなかった。 このことは、法第73条第2項の規定に違反する。 (5)被処分者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなかった。 このことは、法第75条の規定に違反する。 (6) 被処分者は、法第79条に規定するマンション管理業者の業務を記載した書類である業務状況調書を作成しなかった。 このことは、法第79条の規定に違反する。 なお、被処分者は、過去行政庁が指導したにもかかわらずその後さらに違反行為を行っており、当該違反行為による違反状態が長期にわたっていると認められる。一方、行政庁の指摘に応じ直ちに違反状態を是正していること、及び管理組合への対応が誠実であると認められる。 これらの情状を勘案し、同法第81条本文に基づく指示処分を行うものである。
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- tatango
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お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。