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マンション管理委託会社が指示処分を受けました。

最近自分が住んでいるマンションの委託管理会社が行政庁より下記内容の指示処分を受けました。この内容は普通の管理会社は守っているものですか? 3 処分理由 (1) 被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約の更新をする際に、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面(以下「重要事項説明書」という。)を交付しなかった。   このことは、法第72条第2項の規定に違反する。 (2) 被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約の更新をする際に、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、重要事項説明書を交付して説明をさせなかった。   このことは、法第72条第3項の規定に違反する。 (3) 被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合と管理受託契約の更新をする際に、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、契約成立時の書面を交付しなかった。   このことは、法第73条第1項の規定に違反する。 (4) 被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合と管理受託契約の更新をする際に交付した契約成立時の書面に、管理業務主任者をして、記名押印させなかった。   このことは、法第73条第2項の規定に違反する。 (5)被処分者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなかった。   このことは、法第75条の規定に違反する。 (6) 被処分者は、法第79条に規定するマンション管理業者の業務を記載した書類である業務状況調書を作成しなかった。   このことは、法第79条の規定に違反する。  なお、被処分者は、過去行政庁が指導したにもかかわらずその後さらに違反行為を行っており、当該違反行為による違反状態が長期にわたっていると認められる。一方、行政庁の指摘に応じ直ちに違反状態を是正していること、及び管理組合への対応が誠実であると認められる。  これらの情状を勘案し、同法第81条本文に基づく指示処分を行うものである。

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noname#78261
noname#78261
回答No.2

ちゃんと総会前に重要事項の書類届きますよ。 コピー代もったいないけど必要なことです。 そして更新説明も総会で毎年します。 このことで毎年何かあったら違う業者からも見積もりを取って更新を拒否しようと思えるものです。管理費高いし。 前は担当者があまりに悪く、いつか変えてやろうと思っていましたが、会社的には大して問題がないのでそのままにしていましたが、自主管理マンションもあるという中で管理会社を変える、自主管理にするという方向さえ自由に管理組合は考えるべきだと思います。 長いことろくな事務をしていないのに金をとっていたのですから、今までの反省料でももらうというのなら若干わかりますが、これからの業務の値引きをすればもっと仕事ができなくなるのでつまりはろくな仕事はしないでしょうし、できないでしょう。今回はめったにない査察だ位に思っているかもしれませんよ。つまりスピード違反で捕まるようなひとの感覚。 しかも、この内容って指示処分だけじゃない気がするんですけど。 業務停止くらってないんですか?4)なんて業務停止クラスだと思いますけど。 http://www.mlit.go.jp/pubcom/06/kekka/pubcomk132/02.pdf 信用は打ち砕かれたのですし、こちらが知らないことをいいことに手抜き運営してきたわけでしょ? 正当な業者に正当な費用で管理をしてもらうのが良い。 業者変更を考えるのが当然だと思います。

TAKESHIDA
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • tatango
  • ベストアンサー率35% (46/128)
回答No.1

守っているものですか?と聞かれれば守っていて当然のことです。 そのためのマンション管理適正化法ですから。ある会合で聞いたのですが、これから国交省はさらに厳しく取り締まっていくそうです。

TAKESHIDA
質問者

補足

そうですか、何となくしていない業者が多そうに感じたもので。 であれば、この事をペナルティーとして料金交渉をお願いするのも正当性ありますね。変更まで考えるべきなのでしょうか。

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