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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法298条3項がある理由について)

会社法298条3項の理由とは?

このQ&Aのポイント
  • 会社法298条3項は、取締役会設置会社における株主総会の規定の適用について定められています。
  • 同法309条5項では、取締役会設置会社の株主総会が第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の決議をすることはできないと規定されています。
  • つまり、取締役会設置会社の株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項にのみ対応できるということです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoshiman
  • ベストアンサー率74% (35/47)
回答No.1

その通りですね。 私は第303条2項だと思ってました・・・ まあ、結論同じですが。 なお、その通りなのですが、補足しますと、 「株主総会の目的である事項があるときは、当該事項」 「株主総会の目的である事項が無いときは、 この法律に規定する事項及び定款で定めた事項」(295条2項) となります。

tenacity
質問者

お礼

ご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございました。 またよろしくお願いいたします。

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