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プログラムは、特許法で保護?、著作権法で保護?、それとも両方の法律で保護?
「プログラム」に関する質問です。 特許法第2条4項で規定されている「プログラム等」と著作権法第2条1項10の2号で規定されている「プログラム」とは、同一なのでしょうか? また、仮に同一であって、各法律の所定の要件を満たせば、2つの権利として認められるのでしょうか?その場合、かなり長い期間、保護されてしまうような気がするのですが? また、何かその辺を重複しないような規定(条文等)は、あるのでしょうか? ご回答の程宜しくお願い致します。
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お礼
回答ありがとうございました よく分かりました。 上記「プログラム」のような、特許権と著作権などの二つの法律で保護されるようなものは他にもあるのでしょうか?