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地方債の交付税措置比率はどの法律が根拠となっているのですか?
公共施設の建設費などで市町村が起債を行った場合、起債分の何%かに交付税措置がありますが(公立学校の新増築など)、この交付税措置の比率は、どの法律を根拠としているのですか?教えてください。 できましたら、"○○法第△△条第□□項"というように、具体的にお願いいたします。 また、関連知識(起債条件、国庫補助事業との関係)を教えていただければ、大変ありがたいです。
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公共施設の建設費などで市町村が起債を行った場合、起債分の何%かに交付税措置がありますが(公立学校の新増築など)、この交付税措置の比率は、どの法律を根拠としているのですか?教えてください。 できましたら、"○○法第△△条第□□項"というように、具体的にお願いいたします。 また、関連知識(起債条件、国庫補助事業との関係)を教えていただければ、大変ありがたいです。