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地方債の交付税措置比率はどの法律が根拠となっているのですか?
公共施設の建設費などで市町村が起債を行った場合、起債分の何%かに交付税措置がありますが(公立学校の新増築など)、この交付税措置の比率は、どの法律を根拠としているのですか?教えてください。 できましたら、"○○法第△△条第□□項"というように、具体的にお願いいたします。 また、関連知識(起債条件、国庫補助事業との関係)を教えていただければ、大変ありがたいです。
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- bonnnou
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質問をよく読むと、「交付税率」とは、どうも、 公共施設の建設費のうち、「国」から、いくら(どのくらいの率)でるのか? の質問のようですね。 まず、公共施設の建設について、各市町村が、計画する時、担当者まず、国の補助事業のメニューを見ます。 そして、自分の計画する計画に適合するかどうか? あるいは、他の事業と合併は可能か否かを考えます。 あるいは、国庫補助事業のメニューをみて、自分が計画している事業に適合するか否か。適合させられるか否かを?判断し、その補助金のメニューに基づき計画をたててゆきます。 補助率、総事業費に対する国の負担率は、様々です。(1/3 55/100 2/3等々メニュー毎に決められています。通達レベルだと推測されます。) メニューを見なければわかりません。 そして、その国庫負担額の残金が、地元市町村の負担額です。 これは、起債が認められているようです。 (地方財政法5条から) どうも、地方交付税については、地方交付税法と、同別表で分かるようです。
- bonnnou
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私は最初、「公共事業」は、地方公共団体が行う事業全般の事と思っていましたが、役所巡りをして、地方公共団体の中では、公共事業とは、「国庫補助事業」のことで、地方公共団体の自らの判断で、財政的にその地方公共団体の財政だけで行われる事業のことを、単に「単独事業」と呼んでいることに気が付きました。 財政に詳しい人にきいたところ、国庫補助事業に対する、各地方公共団体負担分(総事業に対して、補助率は、各事業毎に決まっているとのことで、国からの補助金+その地方公共団体負担分で、ある国庫補助事業の予算をまかなうようです) その国庫補助事業の、各地方公共団体負担分は、起債可能だったと聞いたように思います。 はたして、それだけした認められないのか、それが正しいのかは、分かりません。 今週は、役所巡りが主なので、財政に詳しい人に会えれば、聞いておきましょう。