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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労基法第15条の労働条件の明示について)

労基法第15条の労働条件の明示について

このQ&Aのポイント
  • 労基法第15条には労働条件の明示が定められていますが、就業規則に該当する労働条件が記載されている場合は書面の作成・交付は必要ありません。
  • 新たに人を雇い入れた場合は、労基法により重要な労働条件の明示が求められますが、就業規則に該当する労働条件が明記されている場合は、書面の作成・交付は不要です。
  • 労基法第15条による労働条件の明示は重要ですが、就業規則に該当する労働条件が明確に記載されている場合は、書面の作成・交付は必要ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

従来は、就業規則を渡せばよかったのですが、 現在は雇用(条件)通知書を渡さなければなりません。 労基法15条、労基法規則5条 通知書の絶対的明示事項は下記の通りです。  1.労働契約の期間 2.就業の場所及び従事すべき業務 3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換 賃金(退職手当、臨時の賃金除く)の決定、計算・支払の方法、 4.賃金の締切・支払の時期、昇給 5.退職   就業規則に定めがある場合や慣行としてある場合に、明示しなければならないもの。 1.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期 2.臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)賞与等並びに最低賃 金額 3.労働者に負担させるべき賃金、作業用品 4.安全及び衛生 5.職業訓練 6.災害補償及び業務外の傷病扶助 7.表彰及び制裁 8.休職 必ず明示しなければならない事項に、労働契約期間がありますが、 就業規則には個別の労働者との労働契約の期間は記載されていません、 期間の定めのない労働契約だとしても、実質、書かれていないので就業規則では明示したことにはなりません。 また、就業の場所についても、雇用した労働者がどこに配属されるのかも就業規則には個別に記載されていません。 従来でしたら、この辺りはあやふやで、就業規則を渡すだけで良かったのですが、現在は厳しくなり雇用(条件)通知書を渡すよう厚労省から指導が出ています。 厚労省の様式集です。 http://www2.mhlw.go.jp/info/download/youshiki.htm

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質問者

お礼

大変よく分かりました。 どうもありがとうございました。 お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。