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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地方公務員法の58条の5項について)

地方公務員法の58条の5項について

このQ&Aのポイント
  • 地方公務員法の58条の5項についての質問です。
  • 地方公務員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権について、地方公共団体の行う特定の事業を除いては人事委員会が行うことが定められています。
  • 質問者は、「これらの規定に基づく命令」という言葉の意味が分からず、具体的にどの命令を指しているのかを知りたいと述べています。また、「命令の規定中第三項」の内容についても知りたいとしています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

「第三項の規定」とは当然に地方公務員法第58条第3項のことですよ。命令の第3項ではありません。 なお,これらの規定に基づく命令とは,それぞれの法律の施行令のことです。

raice
質問者

お礼

すいません、解決しました!第三項で職員に適用するものってことなんですね

raice
質問者

補足

ありがとうございます。 「命令の規定中第三項」とあるので施行令の第三項のようにも思えるのですが違うんでしょうか?

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