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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:減価償却していた家屋の相続税評価)
相続税評価額の算出方法とは?
このQ&Aのポイント
- 店舗建物の相続税評価額は、店舗の家屋としての固定資産税評価額とAさんが不動産所得として計上していた建物および建物附属設備の未償却残高で算出されます。
- Aさん(父)、Bさん(子)の関係で、店舗建物を相続する場合の相続税評価額について教えてください。
- 店舗建物の相続税評価額は、店舗の固定資産税評価額と建物および建物附属設備の未償却残高で算出されます。詳細な方法についてはお教えください。
質問者が選んだベストアンサー
>この場合、店舗建物の相続税評価額は、 (1)です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm [平成26年4月1日現在法令等] 相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などにより取得した土地や家屋を評価する必要があります。 (1) 土地 (略) (2) 家屋 固定資産税評価額に1.0倍して評価します。 したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。
お礼
ありがとうございます^^