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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続においての土地の評価について)
遺産相続における土地の評価について
このQ&Aのポイント
- 遺産相続における土地の評価についての基本的な考え方は、固定資産税評価額ではなく路線価が主な判断基準となります。しかし、調停や裁判で判断を求める場合は、中間の路線価が適用されることもあります。
- 遺産相続の分割において、土地が戸建てとして第三者に賃貸されている場合、家賃を毎年貰う場合と面倒な場合の選択肢があります。家賃を毎年貰う場合は、貸家建付の路線価か固定資産税評価額を基準に分割します。一方、家賃をもらう権利を放棄する場合は、自用地として計算した路線価か貸家建付地の路線価に家賃10年分相当額を加算して分割します。
- 具体的な家賃の計算方法については、築年数や建物の種類などによって異なります。経験者の意見を参考にすることで、より正確な計算ができるでしょう。
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- kitiroemon
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回答No.2
> 調停や裁判となった場合どう調停員の方は決めるのか一般的でしょうか? > 法的根拠や判例や文献などありますか? この補足質問に関しては、経験がないので何ともわかりかねます。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1
(1)土地の相続では、相続税算定の評価額としては路線価を用いますが、遺産分割する際の評価額は実勢価額(時価)とするのが一般的です。時価の算定が難しい場合は、固定資産税評価額を0.8で割ったものにすることが多いです。とはいえ、遺産分割協議で全員が合意すれば、どの評価方式をとっても問題ありません。 調停などによる場合は、鑑定士に依頼します。つまり時価相当になります。 (2)遺産のうち、不動産収入がある場合には、その収入額を見込んで相続割合を決めたいということだと思いますが、その不動産収入をどのように評価するかは当事者同士で決めるしかないように思います。 一般的には、その土地・建物の相続割合に応じて、不動産収入も分けるAの方法です。Bの方法で合意するのは難しそうですね。
補足
ありがとうございます。家賃か毎月16万円などの場合やはり家賃も分配されるのですね。個人での話し合いで決まらず、調停や裁判となった場合どう調停員の方は決めるのか一般的でしょうか?法的根拠や判例や文献などありますか?