- ベストアンサー
土地・家屋の評価法と相続税
父が亡くなり兄弟で遺産をどう分配するかを検討中です。土地・家屋も金額ベースに換算してわけようという意見がありますが、土地・家屋をどのようにして金額換算すればいいのでしょうか。固定資産税の金額から推定することも可能と聞きますが、実質的には不動産業者に依頼して「いくらで売れるるものか」を見てもらうのがいいと考えますが、他にはどこで査定をしてもらえるのでしょうか。できるだけ費用をかけないで評価額を知りたいと思います。なお、特定の人が相続した場合に相続税はいくらぐらいになるのでしょうか。ちなみに固定資産税は年38000円程度です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
不動産業者や土地家屋調査士が査定してくれますよ。 不動産業者であれば、無料査定してくれるところが多いです。 但し、その不動産を売る為の契約(媒介契約と言い、売買契約ではありません)をしてほしいと言われると思います。 勿論、査定金額が思うような金額でなければ、売る必要がないと判断し、媒介契約を断ればいいのです。 ですので、その方法なら目安の金額を無料若しくは安価で知ることができます。 但し、その金額で売却できるかどうかは分かりません。 不動産業者がよくする査定方法は、その不動産物件の路線価や、近隣の不動産取引事例を調べて、その物件がどのような状態のものであるかを調べ、例えば、土地であれば、建物を建てられる土地なのか、農地等、調べて売却可能な金額を提示します。 売る気がないなら、不動産評価額ですればいいです。評価額とは、税金がかかってくる基準の金額です。 遺産で取得した土地や建物についての税金が、毎年かかってきますので、その土地や建物が必要でなければ売却し、そうでなければ、その土地・建物について、ご兄弟、お母様を持分登記されればいいと思います。登記の方法は、司法書士に頼むと費用が掛かりますが、個人でもできますので、法務局へ相談して下さい。 それと、毎年かかってくる固定資産税等は、持分登記された全員に納税義務が発生しますが、そのなかのだれかが支払うことを決めて代表で税金を払う方法が一般的です。 因みに、その土地や建物の評価額(固定資産税の38,000円ではありません)は、評価証明書を役所で有料で発行してくれますので、取得された方がいいでしょう。
その他の回答 (2)
- panis
- ベストアンサー率21% (77/361)
ざっくり 38000円が土地として住宅用地 1630万円が固定資産 実勢価格を8/7として1860万円くらい。 建物は固定資産税評価額そのもの。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
相続税の基礎控除は(5千万+1千万×法定相続人の数)です。仮に相続人が配偶者と子供が2人とすると、8千万までは非課税です。相続財産全てを合計して計算しなければなりませんが、固定資産税が年に38000円程度なら家の評価額は相続税の基礎控除よりかなり低いでしょう。特定の相続人が相続しても基礎控除は変わりません。 金額ベースにということは、売れる値段でということでしょうね。 昔は実勢価格の○割程度が固定資産税評価額、というような一定の基準で考える事もありましたが、最近は良い値で売れる不動産とそうでない不動産の格差が大きく、一概には言えなくなりました。失礼ながら固定資産税が年に38000円程度の家なら、固定資産税の評価額以下でしか売れないのではないかと思います。売れる値段という事なら、やはり不動産屋で査定してもらったほうがいいです。
お礼
ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。
お礼
ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。