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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:減価償却していた家屋の相続税評価)
相続税評価額の算出方法とは?
このQ&Aのポイント
- 店舗建物の相続税評価額は、店舗の家屋としての固定資産税評価額とAさんが不動産所得として計上していた建物および建物附属設備の未償却残高で算出されます。
- Aさん(父)、Bさん(子)の関係で、店舗建物を相続する場合の相続税評価額について教えてください。
- 店舗建物の相続税評価額は、店舗の固定資産税評価額と建物および建物附属設備の未償却残高で算出されます。詳細な方法についてはお教えください。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家近江 清秀(@okabb180rinuii) 税理士
回答No.2
pkweb様 この場合店舗の評価額は (1)×0.7となります Aさんご名義の店舗をBさんに賃貸していたために 借家権割合30%を建物の評価額から控除できるためです 借家権割合の説明につきましては 国税庁の下記URLの質問2をご覧ください http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602_qa.htm
近江 清秀(@okabb180rinuii) プロフィール
税理士 近江 清秀/近江清秀公認会計士税理士事務所 ■ご質問者・みなさまへ■ 三ノ宮駅徒歩3分の神戸国際会館内に事務所があります。 駅直結で土日も対応しておりますので、お気軽にお立ち寄り下...
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