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貸家の相続税評価額

相続人が貸家(アパート)を建築後 すぐに亡くなった場合、相続税評価額はどのように 計算するのですか? 相続発生から遡って3年以内の不動産取得については 土地の場合は取得金額で。と聞いたのですが、建物も 固定資産評価額は使えないのでしょうか? ご回答の程、よろしくお願いいたします。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>相続発生から遡って3年以内の不動産取得については土地の場合は取得金額で。と聞いたのですが、建物も固定資産評価額は使えないのでしょうか? いいえ。 それは以前、一時期特例としてそのように扱われていたもので、すでに廃止されています。 今は、相続発生時点での「路線価方式」もしくは「倍率方式」です。 建物は、相続発生時点での固定資産税評価額です。 参考 http://www.token.co.jp/tochi/keiei/marutoku/flash/12185/index.shtml

otsukare30
質問者

お礼

回答有難うございます。 以前にあった特例だったのですね。よく分かりました。 参考URLも大変参考になりました。

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