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相続分を固定資産と現預金で分ける
相続対象全体が 固定資産:1億円(相続税評価額) 現預金 :1億円 あるとします。 甲の民法での相続分 固定資産:5千万円(相続税評価額) 現預金 :5千万円 相続人同士の話し合いによって財産全部を民法の規定通り相続することになり、そのうち甲は固定資産を全部相続し、現預金はその分減額することになりました。 この時、甲が相続する額はどのようになるのでしょうか? 固定資産:1億円(相続税評価額) 現預金 :??? 時価は評価額の2倍で2億円程度です。相続税の回答は必要ありません。 よろしくお願いいたします。
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相続人は甲・乙の2人で、法定相続分は各2分の1というシンプルな例で考えます。 きっちり法定相続分通りに分けるためには、現金・預貯金以外の財産をどのような金額で評価するかというのが問題になります。不動産であれば、固定資産評価額・相続税評価額・市場における時価等々の金額があり、どの金額で評価するかは、相続人同士で合意できれば、どの金額でも問題ありません。 仮に、相続税評価額で換算するとの合意が調えば、乙は1億円の現預金を相続するのみです。 また、時価で評価をするとの合意が調えば、乙は1億円の現預金を相続するほかに、甲の固有の資産の中から5000万円の現金を乙に代償として支払う等の内容になるでしょう。
お礼
>どの金額で評価するかは、相続人同士で合意できれば、問題ありません。 意外でしたが、わかりやすい説明でした。 ありがとうございます。