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不完全履行‥
ビールを30本明日までに届けて欲しいと頼んで、20本しか納品されなかった場合、もう10本の催促をしたが明日までに納品されなかったら‥ ビール10本分だけを履行遅滞として契約を解除できる?それとも30本全部契約を解除できますか? 履行遅滞となった分しか契約を解除できませんか?またこのことは履行不能の場合も同じ事がいえますか?(ビール10本分履行不能になったら、履行不能になった分しか解除できないのか)
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"ビール10本分だけを履行遅滞として契約を解除できる? それとも30本全部契約を解除できますか?" ↑ それは契約の性質によります。 30本でなければ意味が無い、20本ではダメだ、 というような契約であれば、全部解除可能ですが、 そうでなければ、一部解除ということになります。 つまり、解除というのは現状回復のことです。 一部解除で現状回復出来るのであれば、それで済ます べきだ、ということです。 ”またこのことは履行不能の場合も同じ事がいえますか?” ↑ いえますが、定期行為でもない限り、ビールの 契約で履行不能、てのは想像が困難です。 特別なビールなんでしょうか。 それとも提供により特定した、ということでしょうか。