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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債務不履行、不当利得)

債務不履行と不当利得についての質問

このQ&Aのポイント
  • 債務不履行による解除と代金の回復請求、契約の取り消しと無効主張による不当利得返還請求についての疑問です。
  • 債務不履行による原状回復請求や不当利得返還請求の場合、相手が引き渡された物を無くしたり使用してしまった場合の対処法について教えてください。
  • 債務不履行や不当利得の場合、相手方が犯罪にならないため、解除や返還請求は民事の問題となるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

"債務不履行による契約を解除した場合、代金を既に支払っている場合 (片方が債務を履行している場合)は545条1項による原状回復請求ができますよね?"  ↑ はい、出来ます。 ”契約の取り消しと無効を主張をして、代金を既に支払っている場合 (片方が債務を履行している場合)は、 703条による不当利得返還請求ができますよね?”      ↑ 「取り消しと無効」ではなくて、取り消しの結果 無効になる、というのが一般です。 当初から無効で、取り消す必要はない、という 場合もあります。 それはともかく、取り消せば不当利得返還請求が 可能です。 ”不当利得ということから、片方が物(商品)を相手に引き渡 している場合は、相手から物を返してもらうのが普通なのでしょうが、 相手方がすでに引き渡された物が手元に無い、 または使用してしまった場合はどうすればいいのでしょうか?”     ↑ その場合は、相手の過失を前提に損害賠償の請求が 出来ます。 解除の場合は545条三項で損害賠償が可能です。 損害賠償は金銭賠償が原則です。 ”既に引き渡された物を相手方が使用していても横領  とか器物損壊等の犯罪にはならないんですよね?”      ↑ 無効な場合は当初から、取り消しの場合は取り消してから、 解除の場合は解除してから後のそういう行為は犯罪に なり得ます。 ただ、多くの場合は故意が無い、ということに なると思われます。

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