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不完全履行

債務不履行には履行遅滞、不完全履行、履行不能がありますが、不完全履行というのは、履行遅滞の一形態と考えてよいのでしょうか?

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noname#81273
noname#81273
回答No.1

不完全履行の場合、追完が可能かどうかでその後の処理が変わると教科書に書いてませんか? (1) 追完可能→履行遅滞と同じ。よって、催告して完全履行を求める。 (2) 追完不能→履行不能として処理。よって、直ちに契約解除できる。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございました。 参考にさせていただいます。

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 私の参考書には、そこまで具体的には書いてありませんが、それが通説ということみたいですね。 不完全履行については条文がない(今回の質問をさせていただきましたきっかけとなりました)こともあり、形式的には541条と543条を類推適用ということになるのでしょうか? また「本旨に従わざる履行」ということで債務不履行を一元化して考えれば足りるとする説とかもあるみたいですし、奥が深いのですね。

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