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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債務不履行‥)
債務不履行とは?お金を返さなくても横領とは違うの?
このQ&Aのポイント
- 債務不履行とは、契約に基づいて約束された義務を履行しないことを指します。
- 業者が商品を一部しか納品しなかった場合でも、返金をしない場合は債務不履行となりますが、ただし横領ではありません。
- お客さんは不当利得による返還請求をすることができますが、業者は占有離脱横領にはなりません。
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"1000円タダで貰ったってことになりませんか?" ↑ なります。 ”返金しなくても只の債務不履行で、ほっておいても 横領とかにはならないのですか?” ↑ 返金の意思が無いと認定される意思や行為があった時点で、 占有離脱物横領になります。 返すつもりだったとか、失念しただけであれば単なる 債務不履行です。 横領は原則成立しません。 横領というのは自己の占有する「他人のモノ」に対する 犯罪です。 一般的に、金銭は占有と所有が一致しますので、金銭に 対して他人のモノを占有、ということは原則ないのです。 だから横領にはなりません。 ”占有離脱になる(お客さんが特定できた場合可能性はある) のとは違うのでしょうか?” ↑ 同じ法構造を持っています。 ”お客さんは不当利得による返還請求をするしかないのでしょうか” ↑ 債務不履行に基づく損害賠償を請求出来ます。 刑事責任については上述した通りです。
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- kamobedanjoh
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回答No.2
契約から納品、精算による一連の手続き終了までの間には、誤認や錯誤は起こり得ることです。 錯誤があったからと云って、直ちに契約不履行とか横領とかの犯罪行為とは云えません。 損害を受けた側からの申し立てで訂正されれば、それで済むことです。 時効が成立してからでは、請求すら無効になります。 得した側が気付いて居たとしても、請求があれば対応すれば済むこと。時効が成立していれば何らの責任を負う義務も無くなります。良心の呵責が有るか無いかは、法律とは一応無関係です。 商取引に関する法律(商法)などは、そうした錯誤にも対応しており、法的科罰のみを目的とするものでは有りません。
お礼
>債務不履行に基づく損害賠償を請求出来ます。 普通に1000円返せと言われて返さなかったら占有離脱だと思ったのですが、法的効果が生じている場合には特に問題ないのですね?