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民法 履行の問題です。

宅建士になるために毎日勉強を頑張っています !! 過去問でわからないところがあるので教えてください。 問題です 。 居住用不動産の売買契約に関し、 買主が支払期日に代金を支払わない場合、 売主は、不動産の引渡しについて履行の提供しなくても 催告をすればその契約を解除できる。 この場合、 履行の提供というのは どの程度までの履行の提供を言っているんでしょうか? 引き渡すということだけが履行ということになるのでしょうか 。 お答えよろしくお願いします!!

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  • fujic-1990
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回答No.2

 細かいことをいうと、買主がどういう状態なのかで、どのような「引き渡し」が可能か違ってきます。  例えば、その買主が以前からその居住用の建物を借りて住んでいる場合、などなど事情によって引き渡し方は違うわけです。  そういう区分けがない設問らしいので、まあごく一般的な売買だと思われます。  ということであれば、相手がすでに債務不履行状態なわけですので、「口頭の提供(言語上の提供)」で十分です。  具体的には、いつでも引き渡せる準備(例えば清掃・補修など)を済ませ、口頭や文書で、「代金を払ってもらえばすぐ鍵・登記書類を渡します」と示せば十分でしょう。 > 引き渡すということだけが履行ということになるのでしょうか 。  もちろんでしょ? お書きの意味がよく分からないのですが、・・・ ほかに何が居住用建物売買契約の履行になるのでしょう。  例えば、家の写真を見せると、売買契約を履行したことになる?  家を引き渡すことが履行であり、この場合の「履行の提供」は上述の通りです。

momomin0516
質問者

お礼

詳しく書いていただいてありがとうございました! 理解できました! 引き続き勉強頑張っていきます♪

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.1

> この場合、 履行の提供というのは どの程度までの履行の提供を言っているんでしょうか? 「不動産の引渡しについて」と言ってるよね。不動産を引き渡せば,買主に代金支払いの催告をした後,契約解除の効力が生じる。

momomin0516
質問者

お礼

ありがとうございます!! 細かい部分がよめていませんでした。 ご指摘ありがとうございました!!

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