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履行遅滞‥

買い主が代金支払いの債務不履行(履行遅滞)となり売り主から催告された後に契約解除の通知と、売った物返せという郵便がきても、別に返さなくとも横領になりませんよね? 別に裁判で取り消しの確定判決が出たわけでもないですし、買い主はそのままもらった商品をどう処分しようとも罪になりませんよね? しかし解除されるのが当然買い主に予見できた場合は、どうなんでしょう?所有権が自分にないという認識があれば故意ありとなるような気もしますが‥それでも一応法律上の原因あるとみなされるのか?

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noname#207405
noname#207405
回答No.3

もしやと思い別サイトの教えて!goo社会を覗かせてもらったりですが、 やっぱり教えて!gooでも同じ質問をされているようです。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8973578.html 以上で私からの回答を締めさせてもらいます。

newwave0603
質問者

補足

楽天でも聞いてますよ‥

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noname#207405
noname#207405
回答No.2

リンクから引用、 契約の解除 履行不能の場合、催告しても履行の可能性がないことから 催告をすることなく、直ちに解除することができる。 (効果は、履行遅滞における契約の解除と同じ) 履行遅滞の場合の解除・・・相当の期間を定めた「催告」が必要 履行不能の場合の解除・・・催告不要、直ちに解除できる 売主が買い主に対して再三に渡って催促をしたにも関わらず、一向ら支払う気がない ものと考えれば売主は裁判所に取り立ての請求の申請し受理をされれば、 裁判所の執行官は買い主の財産の差し押さえの強制執行を行ないます。 http://sim.fc2web.com/rooba/tie/karisasiosae.html 私は法律の専門家でもなく弁護士ではありません、通りすがりの人物です。 法律などの相談はQ&Aでなく、法律の専門サイトにて相談をされてはどうでか。

noname#207405
noname#207405
回答No.1

飼い主が支払いを陥る(債務不履行)になった場合、売主は買い主にたいして 売買の契約解除が出来るものとする、よって、買い主は売主に対して延滞なく 商品の残金を完納しなければならない。 債務不履行と契約解除 http://sikaku.kenkou-jyouhou.net/index.php?%E5%82%B5%E5%8B%99%E4%B8%8D%E5%B1%A5%E8%A1%8C

newwave0603
質問者

補足

その契約の解除が有効かどうかもわかりませんし‥ 確定判決が出たわけでもないのですが‥

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