• ベストアンサー

不当利得などで債務不履行

債務不履行って契約を結んだのに、相手が履行しない時のことをいうのですよね? 相手に不当利得返還義務や不法行為の賠償義務があるのに、返還しない、賠償しない場合は、債務不履行とかいいませんよね? 相手が、返還しない、賠償しない場合、「履行してくれない」というのはおかしいですよね? これらの場合、債権債務関係ではなく、権利義務関係に立つと言った方がしっくりくるのでしょうか? 補足 履行遅滞とかそういった概念もあるんですかね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

不法行為については判例があります。不法行為の時から遅滞になります(S58.9.6、S37.9..4) 被害者保護の点からです。 不当利得のほうは、期限の定めのない債務となるので相手から履行の請求を受けた時から遅滞になります(412条3項)

その他の回答 (3)

回答No.4

追加 不当利得でも悪意の時は、受益の時から履行遅滞のようです(判例、大正7.2.21)

回答No.2

前の回答者の方がリンクを貼り付けているので、理解できたかもしれないですが、債権は特定の人が特定の人に対して一定の財産上の行為を請求する権利を言います(定義)。 この債権は契約によって生ずるものと、ある事実から当然生ずるものとあります。 当然生ずるものに、事務管理や不当利得、不法行為があります。法定債権とも言います。 六法や基本書でも債権編、債権の章に入っています。 債権は大きな概念です。

newwave0603
質問者

補足

不当利得や不法行為の債務はいつから履行遅滞に陥るのでしょうか?

noname#207597
noname#207597
回答No.1