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債務不履行は不完全履行、履行遅滞、履行不能に分類されると本に書かれてあ

債務不履行は不完全履行、履行遅滞、履行不能に分類されると本に書かれてありますが、秘密保持契約において情報を漏洩した時はこの三つに当てはまるのでしょうか??お願いいたします。

みんなの回答

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.1

情報漏洩をしたらもはや機密保持債務の履行はできなくなるんだから、履行不能でいいと思う。

ma19sa86
質問者

お礼

そうですね!ありがとうございます。

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