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債務不履行
A 履行不能、履行遅滞および不完全履行の場合、債務者の帰責事由は債務不履行の要件である。 B 履行補助者の故意又は過失については、債務者は債務不履行責任ではなく、使用者責任を負担する。 C 医師Aが出張のため、知り合いの医師Bに代診を頼んだ。この場合にBの過失によって患者が死亡したとしても、BはAから独立して診療行為を行っているので、その責任を負担するのはBであって、Aは債務不履行責任を負担しない。 どれが正しい文章だと思いますか? 私は1だと思ったんですが、近年の考え方では帰責事由は要件でないという意見もあるみたいで・・・(^-^; みなさんはどう思いますか?
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