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履行不能の効果である「代償請求」と履行遅滞の効果である「損害賠償」は違いがあるのですか。
履行不能の効果である「代償請求」と履行遅滞の効果である「損害賠償(遅延賠償と填補賠償)」の違いが分かりません。。明白な違いはあるのでしょうか。
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債務不履行3類型(履行不能、履行遅滞、不完全履行)のいずれも、補填賠償の請求が原則であることは共通です。 その上で、履行不能の場合には、補填賠償を補完するひとつの手段として、代償請求ができるというのが通説的な考え方だと思います。 代償請求とは、履行不能となった原因によって債務者が権利や物を得た場合、それを請求できるという権利です。典型的には、特定物売買の目的物が滅失した場合のその物に対する保険金請求権の譲渡を求める場合などです。 履行遅滞の場合は、履行不能と違って、代償請求の目的たる権利や物が発生することは考えにくいのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます!!とてもよく分かりました。