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債務不履行の成立について
取引先から債務不履行で訴えられることになりました。 経緯↓をみて、債務不履行による損害賠償が発生するか検討していただけたらと思います。 (1)納品予定だった商品を納品したくないことを先方に伝える (2)先方が激怒 (3)「やはり納品します」と訂正 (4)先方が「いらない!」と拒絶。以後訴えると言われるまで連絡不能。 (1)の時点で債務不履行が成立するのでしょうか? 自分としては(3)で訂正し、 商品を受け取るかの最終判断は先方に委ね、債務を履行する準備があったので、 債務不履行は成立しないと思うのですが。 法律知識に疎く、どんづまり状態になってしまったので、ご教授いただけたらと思います。 よろしくお願いします。
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- tk-kubota
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>結論としては債務不履行にあたらないということでよろしいでしょうか? そのとおり債務不履行ではないです。 まず「納品予定だった」のですから、納品する約束があったわけです。(契約の成立) そこで「納品したくない」と言うことは、契約解除の意思表示です。(一方的には契約解除できませんが) これに対し「激怒した。」は、契約解除に同意しなかったわけです。 だから「やはり納品します」となったわけです。 これに対し「いらない!」と言うことは、当初の契約解除の意思表示に同意したことです。 即ち、契約解除は合意によって成立しています。 以上で、納品しなかったことは債務不履行ではないです。
- 森 蔵(@morizou02)
- ベストアンサー率77% (197/255)
・結論としては債務不履行にあたらないということでよろしいでしょうか? もちろん。 ・商品を納品されなかったことに起因する損害の賠償請求をするとも言われていますが、そちらも大丈夫なのでしょうか? 債務不履行に基づく損害賠償請求(民法415条)が認められるには、債務者が債務不履行をしていることが前提となる。 本件は、債務者に債務不履行がないので、当然損害賠償請求もできない。 >「通知」がよくわかりません。 具体的にはどのような行為が「通知」にあたるのでしょう? まず、民法439条但し書きをみてほしい ↓ (弁済の提供の方法) 第四百九十三条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。 ↑ ここにある「弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告」というのが一般的に、口頭の提供とよばれる。 ようするに、「債権者があらかじめその受領を拒」んでいる時は、相手の所に物をわざわざもっていかなくてよい。 具体的には、債務者としては、「代金支払いと引換えに引き渡す準備をしている。受け取ってくれ。」と債権者に「通知」する必要がある。逆を言えば、相手が拒否していても、その手順を踏まないと債務不履行になってしまう。 >「納品します」と先方に伝えることが「通知」にあたると思ったのですが... もちろん。本件の(3)と(4)の間に、その「(準備はできてます。)納品します」と通知をしていればもちろんそれは「通知」である。 しかし、(3)の「やはり納品します」と訂正のみだと「通知」とはいえぬであろう。
- 森 蔵(@morizou02)
- ベストアンサー率77% (197/255)
>(1)の時点で契約不履行が成立するのでしょうか? (1)それ自体は、法的に意味のある事実ではないから、この事実はなんら債務不履行を構成しない。 もっとも、「納品」というからには、「持参債務」であるから、債務者は「弁済の提供」(民法493条本文)をしなければならない。それは別途考えるべきである。 >自分としては(3)で訂正し、 商品を受け取るかの最終判断は先方に委ね、債務を履行する準備があったので、 契約不履行は成立しないと思うのですが。 結論はご説のとおりである。しかし、本件は「通知」が抜けとるのが少し気になる。ただの書き忘れだと思うけども。 念のため、そちらとワシの理解が正しいか確認させて頂きたい。 (1)「(4)先方が「いらない!」と拒絶。以後訴えると言われるまで連絡不能。」というのは、「債権者があらかじめその受領を拒み」(493条但書)にあたる事実である。すると、持参債務であっても債務者は「弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。 」(493条但書)になる。 (2)本件の「商品を受け取るかの最終判断は先方に委ね、債務を履行する準備」はしているが、「通知」はしてない。これでは、弁提にならない。よって、債務不履行になるのが原則じゃな。(ここのところは「分離」、「準備」、「通知」とワシは覚えとるが) (3)もっとも、本件は「以後訴えると言われるまで連絡不能。」とあるので、本件はこの口頭の提供も不要な場合に該当する余地はあろう。判例は、「債務者が言語上の提供をしても、債権者が契約そのものの存在を否定する等弁済を受領する意思が明確と認められる」場合は、信義則(1条2項)上、口頭の提供が不要である。 本件は、債権者が債務者と連絡不能という状態であり、債権者としてはもはや話し合う余地はないという態度であると同旨できよう。したがって、弁済を受領する意思が明確と認められる。 (4)以上、債務者は「遅滞の責任」(492条)を負わない。 >法律知識に疎くどんづまり状態になってしまったので、ご教授いただけたらと思います。 いや、気持ちはお察しする。民法で一番難しいところが、実は案外ここの部分である。皆ここを苦手とする。 しかし、パズルチックなところもあり慣れてしまうと面白い。まずは、表でも作るなり何なりして、よく整理することじゃ。
補足
こんばんは。 回答ありがとうございます。 ・結論としては債務不履行にあたらないということでよろしいでしょうか? ・商品を納品されなかったことに起因する損害の賠償請求をするとも言われていますが、そちらも大丈夫なのでしょうか? また、 --------------------- (2)本件の「商品を受け取るかの最終判断は先方に委ね、債務を履行する準備」はしているが、「通知」はしてない。これでは、弁提にならない。よって、債務不履行になるのが原則じゃな。(ここのところは「分離」、「準備」、「通知」とワシは覚えとるが) --------------------- の「通知」がよくわかりません。 具体的にはどのような行為が「通知」にあたるのでしょう? 「納品します」と先方に伝えることが「通知」にあたると思ったのですが...