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債務不履行による訴訟について
債務不履行による訴訟について 私がPさんに商品(服)の生産を頼み、商品代金100万円のうち50万円の支払いを済ませています。 納期遅れを嘘でごまかされながら、先日2ヶ月遅れで納品され、商品をチェックしたのですが、 1.あるべき部品がない 2.柄が、指定した柄と比べて崩れている 3.生地の固さが、渡したサンプルと比べて大幅に違う 4.簡単にほつれる箇所がある など、明らかに質が悪いです。 これは、債務不履行(履行遅滞+不完全履行)で合っていますか? 今後考えられる流れとしては、以下の二つがあると思いますが、 私としては、今までの相手の態度や品質からして、Bにしたいのです。 A.全て再生産 B.契約解除して全額返金 もし相手がAを選んだ場合は、チェックした点がすべて直るなら問題ないのですが、 1・2あたりは明らかに分かるので改善が望めるとしても、 3は特別に生地を指定していたわけではないので、指定しなかった私が悪いと指摘されるかもしれません。 ●相手がAを選ぶも、3は直さないと主張した場合、どのような対応が良いでしょうか? Bを望んでの少額訴訟はできるのでしょうか?それとも通常訴訟になりますか? ●相手がAを選び全て改善すると言った場合、新たに1ヶ月ほどの納期を設定すると思いますが、 新たな納期に遅れた場合は即時にBにできるのでしょうか? 納期に間に合ったとしてもまた同じように質が悪ければ、即時にBにできるのでしょうか? 個人でやっているのでバカにならない金額です。 どなたかご助言よろしくお願いします。
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- watch-lot
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>納期を守れなかった場合・手直し内容が直っていないものがあった場合、どちらでも即時契約解除が可能になるのでしょうか? ●例えば納期に間に合わなかったために商品としての価値が無くなった、要求品質どおりでないために商品価値がないなど、あなたが請負契約を締結した意味が無くなったのであれば、契約は解除できるものと考えます。 いずれにせよ、契約が解除できるかどうか、解除できたとしてどれくらいの返金、賠償金が得られるのかは裁判にかかってくると思います。 一度、弁護士さんと打ち合わせなさってください。
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#1です。 既にクレームの申し入れをされているのではありませんか? もし「催告」たるものをはっきりさせたいのなら、内容証明郵便で納期と要求品質(つまり手直し内容)を述べて再度催告してください。 これで相手が請負契約の目的を達成できなければ契約解除することとなります。
補足
1~4の指摘をし、A/BのうちBを望みます、とメールで送っています。 相手からは、 「1については認めますが、それ以外については工場側から再度連絡を入れます。全額返金はありえませんね。」 と返事があり、再連絡待ちの状態です。 >請負契約の目的を達成できなければ契約解除 というのは、納期を守れなかった場合・手直し内容が直っていないものがあった場合、どちらでも即時契約解除が可能になるのでしょうか?
- watch-lot
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>これは、債務不履行(履行遅滞+不完全履行)で合っていますか? ●はい、合っています。 >今までの相手の態度や品質からして、Bにしたいのです。 もし相手がAを選んだ場合は、・・・・ ●選択権はあなたにあります。つまり、あなたが契約解除すればいいのです。債務不履行による契約解除の他、損害があれば損害賠償請求もできます。相手が応じない場合は当然裁判になります。
補足
回答ありがとうございます。 Wikipediaの債務不履行のページを参考にしているのですが、不完全履行について、 >追完が可能である場合には履行遅滞に準じた扱いとなり催告が必要となるが、追完不能の場合は履行不能に準じた扱いとなり催告は不要であると考えられている。 また、契約解除について >当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当のw:期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。 とあります。 これは、Bにするときは、再生産の期間を与えても履行されなかった場合に契約解除できる、ということではないのでしょうか? AかBの選択権がこちらにあるのであれば嬉しい限りですが。
補足
何度もありがとうございました。 無料相談会を探して聞いてみます。