- ベストアンサー
株主総会における月額報酬改訂の時期について
取締役の月額報酬改訂について、教えて下さい。 3月決算の会社が、役員報酬の改定をする場合、 通常は株主総会の翌月(6月)から報酬を改定すると思いますが 改定時期を1年後に定めることも可能でしょうか? 例)株主総会開催日:平成27年5月20日 代表取締役の月額報酬を平成28年4月より50万円に減額する
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
前回、役員報酬を決議した際の決議内容にもよりますが、 一般的には、株主総会では役員報酬の上限を定めればよく、 その上限の範囲内での報酬額の変更であれば、 株主総会の決議を経る必要はありません。 従って、来年の事業年度の変わり目に合わせて、役員報酬を 変更することも可能です。
その他の回答 (1)
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2
可能かと言えば可能でしょう。 それを否定する定めが法律にないからです。 また個人別の報酬を総会で決めるのはあまり例はないと思いますが、これも株主の意志でそうしたければしてかまいません。 ただ役員改選が株主総会で行われますから、そのように先の日付で決めてはすぐ直後の次の総会で役員が替わる場合にまた同じような決議が必要になり、実務上はそんな面倒なことはしないでしょう。 個人別に決めるとしても総会直後から適用というのが無難と思いますが。
質問者
お礼
ご指摘の通り、次年度からは無難に総会直後から適用に 戻したいと思います。 早速のご回答ありがとうございました!
お礼
株主総会は上限を決め、その範囲内での変更は 取締役会で変更することにしました。 早速のご回答、ありがとうございました!