- ベストアンサー
株主総会後の取締役会
決算後の株主総会の後に引続き取締役会を開くことが多いと思うのですが、この取締役会といのは必ず毎年開かなくてはいけないものなのでしょうか?例えば株主総会では決算報告のみを行い、特に役員の改選などは行わなかった時などは、開催する必要はないのでしょうか? 決算後の株主総会の後に引続き取締役会を開催する時というのはどの様な場合なのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法に従って取締役会を開催していると、自然と総会後に引き続き開くのが便利だから、ということと、 株主総会決議の際に「詳細は取締役会にて決定」とする決議を行うことが多いこと、 2年に1回は取締役改選を行う必要があり、少なくともその際は総会直後に取締役会を開いて代表取締役を選任すること等から、 別に株主総会の後引き続き取締役会を開かなくてはならないということはないのですが、 引き続きの取締役会というのが一番便利だということでそうなっているようです。 なお、取締役会については、 民法260条3項 取締役ハ3月ニ1回以上業務ノ執行ノ状況ヲ取締投会ニ報告スルコトヲ要ス 毎年どころか、3ヶ月に1回は開く必要があるので、ご留意ください。
お礼
遅くなりましたが、わかりやすい説明どうもありがとうございました。とても参考になりました。