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株主総会議事録、役員報酬の記述について
株主総会の役員報酬の決議について、 ネット上のテンプレートでよくこのような 記述を見かけます。 --------------------------------------------------- 議長は、総取締役の報酬総額を金○○○○万円とし、 その個別の分配方法については、取締役会に一任したい旨 を述べ、その理由を詳細に説明した。 --------------------------------------------------- この記述でも、月額一定の金額で各取締役に報酬として 支払っていれば税務上、損金になるのでしょうか。 それとも議事録にはもっと詳細に 例えば 代表取締役 ○○ XXXXX円以内 取締役 △△ XXXXX円以内 に書く必要があるのでしょうか。
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- qwe-poi
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回答No.2
返事がおそくなりすみません。 これも会社法361条ですね。1項にあります。 取締役会非設置会社の場合の、取締役の報酬は 定款に定めるか株主総会決議です。
- qwe-poi
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回答No.1
会社法361条ですね。 取締役の報酬決定の権限は株主総会にありますが、株主総会は、 各取締役ごとに具体的な報酬額を決定する必要はなく、全員分を一括して総額を定め、 または、その総額の最高限度額を定めれば、具体的な配分は、取締役会にゆだねることができると 解されています。 たとえば、ilovepeaceさんが取締役で、報酬がはっきり株主総会の議事録にのって、 他の取締役の人より少なかったらはずかしいですよね。 株主総会議事録の取締役の報酬額は、全員分を一括表示でOKです。 ・
補足
ご回答ありがとうございます。ちなみに 取締役会を設置していない場合は、取締役が配分する ということでよろしいのでしょうか。 回答いただけると幸いです。