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株主総会での決議事項

会社法第361条(取締役の報酬等)で、 取締役の報酬等は定款に当該事項を定めていないときは、 株主総会の決議によって定める様に有るのですが、 株主総会では、報酬総額の限度を定めれば、 その具体的配分を取締役会に委ねても良いとするのは、 どの様に調べれば良いのでしょうか。 関係法令・判例など分かれば教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • pyon_chan
  • ベストアンサー率46% (81/174)
回答No.1

判例でそうなっています 具体的には 東京地裁昭五七(ワ)一二八六五号 昭五八・一二.二〇判決 東京高裁昭五九(ネ)四号 昭五九・六・二六民八部判決 になると思います、多分 昭和の時代の判例なので会社法ではなく商法ですが 趣旨からして会社法になったとろこで変更はないでしょう

gen_ma
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/2073/1/A03890546-00-060040175.pdf はっきりした回答ですっきりしました。 リンク先の最終ページ最後5行にも 「多数の判例が、株主総会においては報酬の総額の最高限度を定め、  個別的な額については取締役会等をもってさだめることを認めている。 (大判昭五・四・三〇、東京地裁昭三五・一二・五、神戸地判昭五五・九・一〇、判タ四六三・一四四)」 とあり、当たり前のことなんだな~と感じております。 おっしゃるように、会社法においても、立法の趣旨(いわゆるお手盛り防止)は変わっていませんので、この判例で判定して良いと納得できました。 ありがとうございました。

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