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役員報酬の月額or年額について
お世話になります。 10年前の株主総会で、役員報酬を総額○○○万円/月と決議しました。 それを本年6月の株主総会で、総額○○○○万円/年に変更しようとしております。(月額換算でも現在より増額します) この場合、月額表示から年額表示にする旨も株主総会の決議に盛り込まねばならないのでしょうか。それとも総額で年に○○○○万円とするだけでも良いのでしょうか。 又、監査役は報酬の変更を行わないのですが、役員報酬を年額表示に変えたのならば、監査役の報酬も年額表示にして株主総会の議題に盛り込まなければならないのでしょうか。 よろしくお願いします。
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ありがとうございました。 定款には盛り込まず、株主総会決議のみで行います。 商法269条には年額とか月額とかは記載されていませ んから、取締役報酬はご指摘のように変更前の月額と 変更後の年額にて表現します。 監査役については、月額と年額とが混ざりますのが 問題がなさそうなので、金額が変わらないとという ことで当期は表現しないことにします。 貴重なご意見ありがとうございました。