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不動産名義変更について

実家の土地・家の名義について教えて下さい。 母と姉(独身・子なし)は同居です。妹(姉とは2歳違い)である私は結婚して子があり家を出ています。父は2年前に亡くなったのですが、実家は父名義になっています。名義について母に変更したほうがいいのでしょうか。又は母が亡くなって姉名義にするか、又は姉が亡くなってから私(妹)名義にするか、そんなに放置してしまっていいものか。また母が亡くなって姉と妹の共同名義にする事はどうなのか?よくわからない事ばかりです。わかる範囲でよいですので少しでも教えて頂ければ助かります。

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  • fujic-1990
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回答No.2

 私の考え方の大前提として、親の面倒をみる義務(一応、民法に規定あり)を免れておきながら、親の財産を相続する権利だけは声高に主張するのは、アンフェアだ、軽蔑すべき人間だという考えがあります。そういう主張を胸を張って許容する(その方向へ誘導する)民法さえ、デタラメ・いい加減な法律だと思っています。  さて母上がおいくつか存じませんが、痴呆症で徘徊されて他人に迷惑をかけたり、身動きできないパーキンソン病を患ったりしたら、介護する人の負担は大変なことになります。作業も、費用も。民法はそういう負担を全然考慮していない、不思議な法律です。相続人の意向しだいでは介護し損になりかねない。  そういう大変さから逃げておいて、「ゼニだけは平等によこせ」というのは酷い人格だという思いがあります。  そこでです。  お書きの文章からは、どうも「お姉さんが母上の面倒をみる」だろうとお考えのような気配が読み取れますが、質問者さんの考えるところどうなのでしょう? (1)そのような思いが確信としてあるならば、お姉さんに登記を移してしまうことをお勧めします。  手すりをつけたり、入浴用のクレーンを付けたり、介護の見守りカメラを付けたりの介護でかかる費用や、介護で働けない生活費などを借りたりする上で、手続きが簡単になりますから、介護しない相続人は便宜を図るべきでしょう。  名義が姉上単独以外のもの(母とか共有とか)になっていると、一々手続きが面倒です。緊急入院の費用作りさえ時間がかかるかもしれませんからね。 (2)そのような思いがあるものの、どうなるか分からない。「姉は将来結婚して、母を放り出すかもしれない。そうしたら私が面倒をみる」というお考えなら、言い換えると将来についてなんの確信も持てない場合は、放っておかれること、つまり現状のままにしておかれることをお勧めします。  お姉さんが(自分名義になった)土地・家を売り払って、代金を持ち逃げでもしたら大変です。質問者さんがぜんぶ、費用から労働からなにからなにまで負担しなければなりませんから。 (3)「そのうち、姉に出て行ってもらて、私が面倒をみる」つもりだ、ということなら、できたら質問者さんの名義にされることをお勧めします。  理由は(1)で述べたのと同じです。 (4)今、母上単独の名義にするメリットはないように思います。  相続をめぐる争いが先送りになるだけですし、母親が突然宗教に凝り出して自分の分の財産(1億以上)をお寺に寄付して、子供達全員から放り出されたケースを知っている(結局ボロアパートでのたれ死に同然に)ので、判断力の衰えた人・判断力が衰えると分かっている高齢者に財産を、わざわざ与えるのはお勧めしません。  相続税がかかるケースなら、「母上の名義にするな」言えますが、今回は相続税はないようですので、「お勧めしない」という程度にとどめます。 > 母が亡くなって姉と妹の共同名義にする事はどうなのか?  良くないです。  親の面倒をみない人が、親が残した財産を欲しがるというのはいかがなものか、面倒をみたほうがもらうべきだと私は思いますが、ほしがるにしても、共同名義にするのはよくないです。  遺産の土地・建物の使い方や売り方等々をめぐる争いが、長期間に渡って頻発するのは目に見えていますので、相続時に土地・建物を受け取る者が他方に現金を渡すというようなやり方で処理するのがお勧めです。 > そんなに放置してしまっていいものか  売ったり、それを担保に借金したりということをしないならば、放置していて全然かまいません。  売ったり、それを担保に借金しようとすると、なにかと面倒が多くなりますので、キチンと決めて登記したほうがいいのですけど、放置そのものはまったく問題ありません。

その他の回答 (1)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11074)
回答No.1

名義を今変える必用はありません。 お母さんが、亡くなってから、どうするか2人で決めてください。 名義を換えるのは、自分たちで簡単にできます。 法務局に見本の書類がありますので、その通りにすれば、税金分だけの数万円でできます。 書き方が判らなければ、相談にも乗ってくれます。 司法書士さんでは、数十万円必用でしょう、自由報酬です、必ず見積もりをとってください。

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