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共有名義の不動産の名義変更および測量

現在母の住んでいる所は、土地建物とも17年まえに亡くなった父との共有名義です。先の事を考え、母個人の名義に変更し、また古くからの土地なので測量もきちんとして書類にしておきたいということなのですが、いくらくらいかかるものでしょうか。よろしくお願いします。

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回答No.2

こんにちは。 お父様の所有権をお母様の所有権とする名義変更は「相続」を原因とする所有権移転登記ということになります。相続証明書(遺産分割協議書など)その他の必要書類を添付して「法務局」に申請します。申請の際に「登録免許税」という税金が必要となります。(一般には収入印紙で納税します)この登録免許税は土地の評価により変わります。 代理人となるのは司法書士です。日本司法書士会連合会のURLを記載しておきます。無料相談も積極的に実施していますので、お住まいの都道府県の司法書士会に問い合わせ相談されたらいかがでしょうか? http://www.shiho-shoshi.or.jp/ また、測量、土地境界確定作業の専門家は土地家屋調査士です。この報酬額は調査測量する土地、最終的な成果によって大きく異なりますので、具体的事案として土地家屋調査士に見積を依頼してみてください。 日本土地家屋調査士会連合会のURLです。司法書士会と同様、無料相談も積極的に実施していますので、お住まいの都道府県の土地家屋調査士会に問い合わせ相談されたらいかがでしょうか? http://www.chosashi.or.jp/ 司法書士・土地家屋調査士を兼業で行っている人も結構います。相談しやすいかもしれませんね。 特に境界確定が事案により業務内容が大きく異なりますので、具体的な金額が書けずに申し訳ないです。 所有権移転手続きについては相当何度も役所に足を運ぶことにはなりますが、ご自分での申請ももちろん可能です。(ただし、法務局で相談されても手取り足取りというわけにはいきません。) 境界確定については技術的なことも含め、かなり専門的なプロセスを経ますので専門家に依頼すべきです。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>こういうのって、どこに問い合わせればいいのでしょうか。自分でやる方向でがんばってみます。 はい、相続登記はそれほど難しいものではありませんので、頑張ってみるとよいでしょう。 (測量、地積、境界確定などは専門的なので土地家屋調査士に依頼するしかありませんけど) 受け付けてくれるのは法務局です。 で良い情報源は、やはりインターネットです。 概略は、被相続人の戸籍を除票も含めて全部集めて、相続人を確定して、相続人全員の遺産分割協議書を作成して、全員で実印捺印、印鑑証明添付、そして登記申請です。

参考URL:
http://www12.plala.or.jp/sink/
noname#11476
noname#11476
回答No.1

測量が高いです。が、具体的にはなんとも言えませんので、とりあえず土地家屋調査士にご相談下さい。 一般的には20万はかかるとも言われています。 名義変更はご自身でされれば安いです。司法書士に頼んでも手数料は数万円程度でしょう。 登録免許税がかかりますがこれは土地の価格により変わります。 平成18年3月31日までに行うことをお勧めします。これを過ぎると登録免許税が2倍になりますので。

teimon
質問者

お礼

ありがとうございました。名義変更、自分でできるんですか~知りませんでした。こういうのって、どこに問い合わせればいいのでしょうか。自分でやる方向でがんばってみます。

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