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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の名義変更をためらう夫について)

土地の名義変更をためらう夫について

このQ&Aのポイント
  • 土地の名義変更をためらう夫について質問します。夫と私の名義で建てた家が父の名義の土地にあります。夫の母と妹も近くに住んでいます。夫は名義変更することに消極的で、私は将来の売却や相続に不安を感じています。この状況で私の感情や考え方は間違っているでしょうか。
  • 私たち夫婦は子供がいないため、父の亡くなった後預貯金や株などはすべて夫の母の名義に移しました。しかし、夫の名義で建物がある土地は夫が相続する予定でしたが、夫は名義変更するつもりがなく、母の死までそのままにしようと言っています。私は問題がないのであれば、夫が先に亡くなる可能性も考えて夫の名義に変更したいと思っています。売却や相続の際にスムーズに進めるためにも、名義変更についてご意見をいただきたいです。
  • 夫の父が亡くなった後、私は長い間入院や手続きをサポートしていました。それなのに、土地の名義変更について夫に話すと理不尽な言葉を投げかけられます。お前の値打ちが下がるとか、お金に苦労しないようになっているとか、とても腹立たしいです。私の考え方や感情は間違っているのでしょうか。皆さんのご意見を聞きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#221909
noname#221909
回答No.4

「相続税の基礎控除などの関係からも、キチンと名義変更をしておいた方が良いのでは?」 なんて、どうなのでしょうか? 相続は、義父さんが亡くなった時点から、すでに始まっています。 そして、義母さんは、株券、預貯金の名義変更をしているのですよね。 それはやって、これはそのまま…なんて事、税務署には通用しませんよ。 夫や義妹さんは、何も相続していないと言う事にすることよりも、今の時点で、名義変更をしておいた方が、控除分などもあるのですから、義母さんが亡くなってから新たに名義変更をするよりも、払う税が少なくなると思いますよ。 株の評価額、預貯金の額、宅地の評価額によっては、相続税の申告を10ヶ月以内にする必要がでてきますよ。義母さんの場合は、配偶者控除もあるので、申告はしても、納税の必要はないとなるかもしれません。そして、夫と義妹にも基礎控除分があるので、納税の必要はない事になる可能性があります。 それが、義母さんの時になると、相続人は、2人。株券や預貯金の額に、宅地が二つとなると、基礎控除額よりも上回り、納税の可能性が出てくる事も考えられますね。

tyatyamaru19
質問者

お礼

わかりやすく説得力あるご回答ありがとうございます。こういう風に話をもっていくのもいいですね。相続税等もう少し勉強してみます。

その他の回答 (5)

  • odasaga09
  • ベストアンサー率28% (94/330)
回答No.6

ごもっとも質問と皆さんのごもっともご回答楽しませてもらいました(^^/ m(__)m >父名義の土地は 夫が相続するものとばかり思っておりましたが 遺産総額によっては当然次回(お母様)の相続のことが考慮できていなければ「ただのバッカじゃないの」ですが(笑 ただ、いま夫名義に変えるなら、じゃ(めんどうはみてなくても)妹も今なにかくれ・・ っていう話で(大体妹さんのほうの男も口出ししてきて)こじれる関係もあるんじゃないですか? 普通は亡父の遺産相続に長男なんだから夫さんが「お母様のほうの時の相続には、土地は妹にすべて相続させてそちらの相続は放棄する」とか念書で、今遺産分割協議をするものですけどね。。。 なんでもややこしい問題は先送り・・タイプの夫さんなのでしょう。 言うまでもなく、夫さんの遺産は奥さんが半分もらえる権利があるのですから、先代からの労せず転がり込む遺産とは別に、結婚してから築いた財産、有形無形のつくした共有財産として私に示せるものはイカホドよ?ってくらいは迫ってもいいと思いますよ(^^/ (ただしもちろん相手も貴方に同じことは言えるんですけど^^) ま、そこを超えると、ホンネで一般的ではあっても、世間的には「エグイ」という判定が一般論だと思いますよ。 そんな恩恵に浴せるだけでラッキーよと思う境遇のほうが大多数なのが世間ですから。

tyatyamaru19
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。明るい未来のために あまりエグくならないように上手に話してみます。

  • gere555
  • ベストアンサー率20% (64/305)
回答No.5

うん、えぐいというか汚い。 みんな擁護してるけど、なんで義父の土地っていう 他人のモノに大して処分法に口出しするの? 結婚後に夫の金で買ったものじゃないんでしょ? 結婚前の貯金は配偶者に権利はない。これと同じ。 もっとも、ビジネスライクにちゃんと相場の地代をこれまで 払ってきてるなら、相続税もビジネスライクに考えてもいいと思うが。 どうせ地代なんて出してないよね? 出さなきゃいけないものは出さない、口だけ出すって 人として一番ダメでしょ。 アンタに権利は現状これっぽちもないってのを頭に入れる。 たとえそのうちもらえるものかもしれないけど、今は違う。

tyatyamaru19
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。でも先の事を考えると不安でたまらないんです。汚い嫁ですね。反省します。

  • nantamann
  • ベストアンサー率30% (342/1138)
回答No.3

夫が義母より先に死ねばあなたに義母の遺産相続権はありません。遺言に遺贈が書かれていればいいのですが、それには課税されます。遺言が無ければ全部義妹が相続します。 法律関係を夫に説明し「お前はお金に苦労しないようになっている」中身を説明してもらいましょう。あなたの夫は優柔不断の偽善者である可能性もあります。でも遺産の話は相手が生きている内は話難いですね。また、義父の遺産相続を全部義母にしたのは相続税を知らない人のすることです。2年後は相続税が強化され課税されるでしょう。 遺産相続手続きは司法書士がしたのでしょうか。

tyatyamaru19
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。遺産相続手続きというようなたいしたことではないのですが 貯金と株の名義を義母に変える手続は 私がいろいろと調べて行いました。相続については非課税の範囲内だったと思います。2年後に相続税が強化されるとは知りませんでした。義母の財産を夫と妹が相続するときに相続税が発生するのでしょうか。それほど財産は多くないのですがやはり心配です。ご指導ありがとうございました。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.2

「えぐい事を言うな。お前の値打ちが下がる。土地の名義変更しなくても お前はお金に苦労しないようになっている。」 つまり、ご主人のあなたへの愛情はその程度なのですよ。 母親>>>>>>>>>>妹>>>>>>>>>>壁>>あなた と言う事です。 しかし、相続云々は、ご主人の家族の問題ですから、他人(あえてそう言います)のあなたが口出し出来るものではなりません。 お金が絡むとその人の本性が見えますよ。 いまのあなたのご主人や義実家が本来の姿なのです。 なので「その時」に備えて、あなたも準備しておいた方が良いでしょう。 一人で追い出されても生きていける準備は必要です。 それと、感謝など口ではなんとでも言えます。ただですしw 一所懸命やっても報われませんから、それも覚えておく方が良いです。

tyatyamaru19
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ホント  そうですよねー。きれいごとなしでえぐぐ生きていかないといけませんね。がんばります。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

旦那が悪いです。 81歳の母と55歳の自分では、母の方が裂きに逝くと思うでしょう。 しかし、55歳が先に死なないと言う保証は有りません。 貴方の心配は極自然な物です。 もし夫が先に無くなれば、 貴方の心配どおりになる可能性があります。 もしかすると、夫の財産は貴方の物になりますが・・・それ以外は貴方の権利はなくなります。 その後母がなくなれば、土地は全て妹の物になります。 その様にならないように名義変更するか? 貴方が「夫の母」の養女になっておく必要が有ります。 土地の名義を変えないなら、夫の母の養女にしてもらいましょう。

tyatyamaru19
質問者

お礼

ご理解いただきありがとうございました。少し楽になりました。