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土地の名義を変更されないようにする方法
- 土地の名義を変更されないようにするためには、母親との合意を確認し、名義変更の手続きを共同で行うことが重要です。
- また、名義変更の際には実印と必要な書類をしっかりと管理し、不正な名義変更を防ぐために注意が必要です。
- もし名義変更が内緒で行われた場合、名義変更に関する書類や通知が届く可能性がありますので、定期的に郵便物を確認することで気づくことができます。
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権利証(登記済証)や登記識別情報を貸金庫に入れておくことはいかがですかね。 これらの資料が無い場合には、他の書類がそろっての登記申請が正式に受理されるかもしれませんが、本人の意思確認のために、本人の住所地へ郵便での確認がされることでしょう。 もちろん、同居者による行為であれば、同居者が成りすまして郵便物を受け取れば、その資料を持ち込むことで登記手続が進んでしまいますがね。 印鑑登録を削除するのも方法のひとつです。印鑑登録は何度も出来るでしょう。しかし、本人以外の者が印鑑登録をすることも出来るかもしれませんが、郵便での本人意思の確認がされますので、上記と同様の効果があるでしょう。 お母様が確認できる状況にすることで、妹さん夫婦からすれば、ある程度抑えられるかもしれませんね。 あとは定期的に登記の状況を確認するため、登記簿謄本などを入手することで、錯誤登記での訂正などをお母様本人の権利で可能になることでしょう。 登記の内容は公開が原則です。第三者が登記簿謄本などを得るのに資格や権利は不要ですからね。 そして、クレジットカードなどさえあれば、インターネットで確認することも可能でしょう。 登記変更があったら連絡をもらうという方法はありませんが、常に目を光らせ、手続きの一部での確認できる術を用意することで、代替手段と考えるしかないでしょう。
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- nonbei2
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あなたの言う「勝手」とは誰の「勝手」ですか。今名義人になっている母親の「勝手」ならば止めようがありません。権利者なのですから。母親の意に反して妹夫婦が「勝手」に変更するという心配なら、ほかの方も書いているように、司法書士の本人確認義務があるので、ほとんど心配ないと思います。 このケースのような場合、一番肝心なのは、土地の名義がどうこうということではなくて、母親の面倒をみることができるのは誰かということでしょう。妹夫婦しかいないならば、基本的には母親を託すしかないでしょう。その場合、妹夫婦にすべて任せ切りにしないで、あなたがた他の子供が経済的な負担を分担するとかして、母親の扶養という問題に子供全員が力を合わせて取り組んでいく体勢を整えてこそ、土地の名義を変えさせないという話に説得力も出てくるのではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございました。 母の将来については他のきょうだいの配偶者も交えて 何度も家族会議をしました。 私と他のきょうだいは事前に配偶者と相談し、母に面倒をみる必要が出たら 同居すると提案しましたが、母は元気なうちから同居したいと言うのです。 まだぴんぴんしてる母との同居は、それぞれの配偶者の親の手前無理です。 介護が必要な状態なら「それなら仕方ない」と理解も得られようものですが、 元気なうちに同居となると「自分達も同居を遠慮しているのに」と もめる種になってしまいます。 決して最初から妹夫婦に押し付けたわけではないのです。 早く同居したい母と、まだ家を持っていない妹夫婦が お互いのメリットになるから、と話が落ち着いたのです。 母の望んでいるのは「ひとつ屋根の下に暮らす家族」ですが、 妹にとっては母は「土地を提供するただの同居人」のようです。 そのような態度ばかりとるのです。 手助けが必要になったら一緒に暮らすから、と私達は何度も母に言いましたが、 目先の同居に母は妹の態度に目をつむるだけです。 生前に土地の名義を妹に変えさせたくないというのは母の為なのです。 名義を変えた途端に母を追い出すかもしれないじゃないですか。 土地を妹夫婦に売る、という形でなら母にお金が入りますが、 土地を買えるぐらいなら妹は最初から同居しません。
- liar_story
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土地の名義が変更されようがされまいが殆ど意味が無いと思います、お母様の名義の土地に妹さんのご主人の名義で建物を建築すれば、その土地の7割前後は借地権として妹さんのご主人の権利になりますから、家を建てさせると言うことは、その土地の7割前後を贈与すると言うことと同じなのです、仮に相続が発生して相続人が貴方と妹さんのお二人ならば、建物も土地も被相続人(お母様)名義で有れば、お二人で各1/2ずつ相続することになりますが、建物が妹さんのご主人の名義ですと、相続財産は妹さんのご主人名義の建物が有る土地の底地だけとなり底地をお二人で1/2ずつ相続と言うことになります、本来1/2相続できるところが3/20になると言うことです。貴方が土地の名義にこだわるならば、妹さんのご主人から本来相続できるで有ろう7/20の権利に相当する保障をして貰うことですね。
お礼
回答ありがとうございました。 土地の名義にこだわっているのは妹のほうです。 母の年齢を考えれば実家を建て替える必要はなかったのです。 不都合な部分をリフォームすれば良かったのですから。 妹夫婦の世帯収入では妹の望むような新築戸建ては無理で、 中古のマンションがせいぜいです。 母の土地があれば建物だけローン組めばよいですからね。 母の土地に家を建てて同居する以上は母と仲良くしてほしいと 思うのは当たり前だと思うのですが、 妹の態度は「母は一緒に住む家族」というものではありません。 だから私達は不安なのです。
補足
お礼の途中で投稿してしまったので すみませんがこちらに書かせていただきます。 妹は、母の土地だけれど建物は自分の旦那の名義になるのだから そっくりそのまま相続するつもりです。 私達も母と仲良く暮らしてくれるなら相続放棄すると言ってます。 けれど妹はいつまでも私達が相続の権利を持っているのが 気に食わないのです。 そして私達はいつまでも妹の態度が今のままなら相続放棄するつもりは ありません。 何分の一だろうと握り続けて「母の土地は妹の勝手にはさせないぞ」 という態度をとります。 だから最悪、妹が面倒を嫌って母を言いくるめて生前に名義変更させて しまうのではないかと不安で、こちらに質問させていただきました。
昔は書類がそろっていれば名義変更を受託する司法書士もいましたが、法律改正され本人確認がかなり厳しくなりましたので、かってに名義変更はむりでしょう。 多々行われるのは、娘にせがまれ遺言書を書かされることです。 介護状態になりますと、暗黙のうちに介護と引き替えということになりますから、おおかた遺言書は書いているようです。 その遺言書は無効だという質問がかなりありますが、認知症のテスト結果いかんですので、暗黙の介護を引き替えにされますと、まず難しいでしょう。 遺言書が書かれないで相続が発生した場合は、土地は法定持分が基本ですが、建物が存在してますので、土地を法定持分で登記して、処分して解決はあなたのお子さんの世代のことになるでしょう。 要するに、同居されたらもうおしまいなのです。 お母さんが、お子さんに平等にという意識があれば、同居を拒み、一人で生きていき、最後は老人ホームに入る覚悟が必要なんです。それはお母さんの人生観ですから強制出来るものではありません。
お礼
回答ありがとうございました。 >お母さんが、お子さんに平等にという意識があれば、同居を拒み、一人で生きていき、最後は老人ホームに入る覚悟が必要なんです。 これが母には耐えられないのです。 主人の母は回答者様がおっしゃる通りの事をいつも話してますが、 私の母は「一人で生きる」というのに耐えられないのです。 だから元気なうちから家族の一員として妹一家と暮らして、 介護が必要になったら頼むね、という意味を含んでいるのですが、 妹は承知で同居するのに今から邪魔者扱いです。 私達は母の今後について何度も話し合い、結果、 妹一家との同居に落ち着いたのですが、 最近の妹の態度をみると不安で仕方ありません。 きちんと母の面倒をみてくれるなら土地は妹がすんなり相続できるように 私達は相続放棄すると言ってあるのですが、 土地が欲しくても母の面倒と引き換えにするつもりがないようです。
お礼
回答ありがとうございました。 すごく早く回答していただいていたのですね。 >クレジットカードなどさえあれば、インターネットで確認することも可能でしょう この意味がよく分かりませんでしたが(無知ですみません)、 やはり「常にチェック」が基本ですね。