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不動産相続 名義変更について
実家の土地建物についてなのですが・・・ 母、姉、私(本人)3人共同名義だったのですが、母は20年前、姉は10年前にそれぞれ亡くなりました。ですがその時に名義変更などせず、現在に至ります。そこで相続人は残った私になるので、名義を変更しようと考えています。私自身は最近結婚し、本籍なども変わっています。 この場合、司法書士の方に依頼したら2回の書き換えが必要という事で、金額も2倍になってしまうのでしょうか? もし自分でやるとしたら(戸籍の取り寄せなどは済んでいます。)今後どのように進めて行ったら良いでしょうか? ご存知の方が居たら教えて下さい。お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
登記の金額については、大きいのは登録免許税ですが、これは2回分かかるでしょう。 司法書士の手数料は数万円と思いますが、これがまるまる2回分要求されるのかは?です。司法書士によると思います。 現在の相続人がご質問者一人なのであれば、法務局に言って登記の仕方を聞いて行うことも出来ますよ。 面倒だし何度か足を運ばなければなりませんけど。最低3回は必要です。 (事前に説明を聞く、書類などをそろえて見てもらい修正箇所を教えてもらう、最後に修正済みのものを持参して登記) 出来ればこの1~2年のうちに済ませた方がよいですよ。 というのも、登記簿上の所有者の住所から現在の住所までたどる書類として戸籍の附票が必要になりますが、これは3年ほど前に除票になっている可能性が高くて、そうすると5年経過すると取れなくなりますので。 (そうなると非常に面倒な話になることがある)
その他の回答 (2)
母、姉が死亡した時点で配偶者や子などが他にいなかったので、質問者のみが相続人となることは確実に確認できているのでしょうか。 この前提が万一崩れた場合には困ったことになりますので注意が必要です。 さて、「戸籍等」が全てそろっているというようなことであるならば、司法書士報酬は5万円程度までですむと予測します。 そこに実費として登録免許税等がかかりますので、総額としては10万円程度になるかと思います。 心配であるならば、それら戸籍と不動産のわかる権利証(または登記簿謄本)、それから役所で取得した当該不動産の評価証明書を持参して司法書士に相談すればその場で概算額を出すことが可能です。 それを聞いた上で依頼するか自分でがんばるかを判断することが可能です。 なお、オンライン申請ができる法務局は現在指定庁を順次広げていっている状態ですので、それほど多くはありませんし、「素人が簡単にできる」というようなものではありません。 実務を知っている人間であるならば、よほどのことがない限りオンライン申請は避けます。今のところはそういう段階のものです。 司法書士事務所を訪問したからといって依頼しなければならないということはありませんので、現在持っている権利証に書かれている事務所にでも訪問して相談するのがいいでしょう。
- Osachi-H
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法務局で相談されると良いと思います。 司法書士を介すると10~20万程度の手数料が必要になります。 17年から電子申請も可能で、PCで作成できるので、法務局が近くにあって、平日少し時間が取れるようでしたら、ご自身で。 (私は、土地が遠くにあって大変でした。) 法務局 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji02.html 電子申請 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html http://www1.neweb.ne.jp/wb/neway/neway01souzoku.htm
お礼
す早いご回答ありがとうございました。