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姉と土地を共有名義にしたら・・?

いくつか同じような質問があり重複するかと思いますが お力をお貸し下さい。 母が亡くなり、母と姉が半分ずつ所有していた共有名義の土地の 権利を、今後どうするのか現在家族でもめています。 家の名義は姉の物なので、土地も全て姉に譲りたいと私は考えている んですが、父は「半分はおまえの名義にしろ」と言われました。 母が亡くなり父が実家で一人なので、来年から婚約者と一緒に実家で 暮らすようになっています。(近い将来婚約者とは結婚します) ただ父がこの先亡くなった場合、私は婚約者と実家を出て行くと、 姉に約束しました(と言うか約束させられました・・) 土地を共有名義にすると、後々面倒な事になると聞いた事があります ので私は全て姉に譲りたいと思っているんですが、父は 「絶対に長女だけの物にはさせない!」 と言っているので困っています。 もし父がこの先亡くなった場合、私は実家を出て行かなくては なりません。その場合、半分の権利がある私名義の土地はどうなって しまうんでしょうか? 姉は現在実家の近所にアパートを構え、彼と同棲中です。 父は姉の彼と折り合いが悪く、絶対に実家で一緒に暮らしたくない との理由から、私達が父と同居する事となりました。 正直、父が亡くなった後私達夫婦は、また一から家を構えていかなく てはなりません。 姉に私名義の土地の権利分のお金を請求することが出来る のでしょうか? 姉は私達が実家を出て行った後は、彼と住むようにしており、 家も土地も売却するつもりはありません。 どなたかお力をお貸し下さいませ。 どうぞよろしく御願いします。

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noname#46419
noname#46419
回答No.2

>姉に私名義の土地の権利分のお金を請求することが出来る のでしょうか?  出来ると思います。 土地を全てお姉さん名義にして 半分の土地相当の現金を貴女がお姉さんから貰ったらいいわけです。 お姉さんが現金を持っているかどうかでまた問題がでてくる可能性はありますが・・・ >もし父がこの先亡くなった場合、私は実家を出て行かなくては なりません。その場合、半分の権利がある私名義の土地はどうなって しまうんでしょうか? その土地の上にお姉さん名義の家が立って居る訳ですから、 貴方の土地の権利分だけの 借地料金をお姉さんに請求できると思います。 または、お姉さんに貴方の名義分の土地を買い取ってもらうことも出来ます。 相続の権利は権利として請求は出来ますが 質問者さんも懸念されているように 共有名義や分割名義は 人間関係がスムーズな時はいいですが ひとつ狂ってくると大きな問題に発展します。 お父さんの思いもわかりますが、 今回は土地の名義は全てお姉さんにして、 お母さんの残された預貯金があるならそれは全て貴方のものにするなど、 金銭的に解決する方向で話し合いされたほうが良いのではないかと思います。

noname#55482
質問者

お礼

仲の良い姉妹だったんですが、今回母が亡くなってから、 このような問題に発展し、姉は弁護士に相談するなどして 父も私も困惑気味になっております。 やはり土地は姉名義にしてもらったほうが良いのですね。 母の預貯金は姉と相談して父に全て譲るようにしました。 姉が土地相当の現金を持っているようにも思えませんし、 ごたごたなるのはもう嫌ですから、姉に全て譲るように 話してみます。 だけどお金や遺産が絡んでくると、人間って怖いですね。 今回の件でとても勉強なりました。 ご丁寧なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#46287
noname#46287
回答No.3

>母が亡くなり、母と姉が半分ずつ所有していた共有名義の土地 と書かれていますが、その土地の半分(2分の1)の持分を有していた母(被相続人)からみれば姉も法定相続人の一人ではありませんか。 つまり父が合意しても姉が合意しない限り母の2分の1がそのままあなたの2分の1になるお話ではないような気がしますので一応確認してください。 あとは他の方が書かれているように、可能ならば不動産は単独名義にして金銭により清算することが望ましいと思います。姉単独名義にするのであれば、あなたの持分に対する対価として姉に請求することは可能です。 しかし文章を読んでいると親子間・姉妹間の関係が気になりますね。よく話し合って円満に解決出来ると良いのですが。

noname#55482
質問者

お礼

姉は私が土地の2分の1を所有する権利に関しては、不満があるようですが、一応納得してくれています。 姉に家も土地も全て譲ることは父が絶対に納得していないので渋々 姉は承諾したみたいです。 だけど私は渋々承諾されても後味が悪いので困っています。 仲の良い家族だったんですが、姉の彼が父は気に入らないらしく 姉に譲ってしまうと、姉が彼と結婚した場合に、好き放題にして しまうんではないかと言う不安から全てを譲ることを恐れている ようです・・。 母もきっと悲しんでいる事と思います。 円満解決になればいいんですが・・。 貴重なお時間にご回答ありがとうございました!

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

遺産分割については後の、もめ事を避けるために 金銭は法定相続分、土地は単独所有をめざすほうがすっきりします。 この場合は、お母様とお姉様の所有の土地をお姉様の単独所有とし お姉さまが金銭を質問者様に支払えば、その代償金には贈与税も譲渡所得税もかかりません。 ですが、今後姉と質問者様の名義にし、その後金銭で姉に譲ると売買となり、譲渡所得税や低額譲渡の場合は贈与税に頭を悩ませることになります。 ですので、今回は父がなんと言おうと、姉の単独所有で金銭を質問者様がお姉様から受け取るのが後々一番すっきりします。

noname#55482
質問者

お礼

贈与税というのも絡んで来るんですね! 今後これ以上今回の件で頭は悩ませたくありませんので、上手に 説明して、姉名義の土地にしてもらうようお願いします。 参考になりました! 貴重なお時間の中、ご回答ありがとうございました。

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