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行政法の住民訴訟について

 地方自治法242条の2第1項関係ですが、「第1次訴訟で原告勝訴の判決が確定した場合、地方公共団体の長(執行機関たる長)は改めて支払義務を負う地方公共団体の長(個人)に対し損害賠償・不当利得返還請求をしなければなりません」とは、結局、長が長に請求すること、つまり、自分で自分に請求するということですか?おかしくありませんか?教えて下さい。よろしくお願いします。

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noname#194810
noname#194810
回答No.1

多分、こういうことではないでしょうか。 地方自治法242条の3第5項  前条第1項第4号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還請求を目的とする請求訴訟を提起するときは、「当該訴訟については、代表監査委員が当該地方公共団体を代表する」。 (注)「 」は、わかりやすくするためにつけました。 代表監査委員→地方公共団体の長(執行機関たる長)に請求する

dreamchameleon
質問者

お礼

早々のご回答、大変助かりました。法律を勉強していますが、まだまだ条文の読み方が甘いと感じました。そういった意味でも大変ありがとうございました。

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