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行政財産の目的外使用許可の相手方
地方自治法第238の4第7項に基づく目的外使用許可は公共的団体等を相手方としているようですが、個人には与えることは出来ないのでしょうか。 また、公共的団体等とする根拠はなんなのでしょうか。 ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
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- usotukizok
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回答No.1
県庁内にコンビニの店舗があったような気がしますが。これは借主は多分コンビニ本部だと思いますが。 県庁ではなく出先機関のビル内だったかも知れませんが。
お礼
ご回答、どうもありがとうございました。