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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地方自治法177条1・3項について)

地方自治法177条1・3項について

このQ&Aのポイント
  • 地方自治法177条における議会の議決に関する条件とは?
  • 地方自治法177条1項で示された「当該普通地方公共団体の長が示す理由」とは具体的にどのようなものか?
  • 地方自治法177条3項で言及される「経費と収入を予算に計上し支出する」とはどのようなことか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

1項 具体例ですね。市町村合併協議会の負担金を予算計上したところ、事務の共同処理に係る必要経費が、議会の議決によって執行不能となった。そこで、「事務の共同処理に係る必要経費」であるとして再議に付した。平成21年3月静岡県南伊豆町の事例です。 3項 「その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。」とは、平たく言えば議会の議決にかかわりなく予算を執行するということ。具体例としては平成21年3月兵庫県播磨町で平成20年度一般会計補正予算において議会が義務的経費を削除した。これを再議に付したところ前の議決通り再議決したので、3項を適用して予算を執行した。

tenacity
質問者

お礼

ご回答いただき、誠にありがとうございました。 感謝申し上げます。 大変助かりました。 またよろしくお願いします。

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