• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政事件訴訟法31条)

行政事件訴訟法31条の関係(違い)について

このQ&Aのポイント
  • 行政事件訴訟法31条の1項では、当該判決の主文で処分又は裁決が違法であることを宣言します。
  • 行政事件訴訟法31条の2項では、終局判決前に判決をもって処分又は裁決が違法であることを宣言することができます。
  • 行政事件訴訟法31条は、取消訴訟において処分又は裁決が違法であることが認められる場合について規定しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

  No.1さんの回答が端的で明瞭な回答ですが、少し補足します。  質問者さんも御存知でしょうが、御質問の件は「事情判決」です。  事情判決においては主文で当該処分等の違法を宣言しなければならないと規定するものです。  1項は終局判決における事情判決、2項は中間判決における事情判決です。  終局判決とは、当該訴訟事件における当該審級の審理を終結させる判決です。例えば、第一審が終わる原告勝訴判決(認容判決)や被告勝訴判決(棄却判決)です。  中間判決とは、原告の請求認容あるいは棄却(または訴え却下)ではなく、審理の途中経過において、とりあえず結論の出た部分において出す判決です。  典型例が、交通事故の損害賠償請求訴訟です。この場合、加害者に事故の責任があることを前提にして、いくらの損害賠償を認めるか、という判断をします。  そうすると、加害者に事故の責任があるという中間判決を出せば、あとは損害賠償の金額について審理すればよいので、有用なケースがあります。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 第2項は、民事訴訟法でいう中間判決と考えれば良いです。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

tenacity
質問者

補足

民事訴訟法でいう中間判決がよくわからないのですが。 お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、ご返答をよろしくお願いいたします。

関連するQ&A