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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地方自治法242条の2第4項)

地方自治法242条の2第4項における「当該行為若しくは怠る事実に係る相手方」とは?

このQ&Aのポイント
  • 地方自治法242条の2第4項にある「当該行為若しくは怠る事実に係る相手方」とは、具体的にやさしくいうと、どういうものでしょうか。
  • 地方自治法242条の2第4項における「当該行為若しくは怠る事実に係る相手方」とは、どのような関係を指しているのでしょうか。
  • 地方自治法242条の2第4項における「当該行為若しくは怠る事実に係る相手方」とは、具体例を挙げて説明してください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

「地方自治法242条の2第4項」ではなく、「地方自治法242条の2 第1項4号」です。 「やさしく言うと」、例えば、市なら、市長以下の市役所の職員(課長など含む)が不正をしていたら、第242条に基づき監査請求ができ、第242条の2で損害賠償請求の訴訟もできる、ということです。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、ありがとうございました。 なお本件については、問いの内容が、不正確であったためあらためて、再度関連の質問をするかもしれませんが、その際は、何卒、ご了承いただくとともに、できましたら、ご返答などもらえましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。