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行政法に関して質問です
取消訴訟は処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合は国又は公共団体を被告として原告の普通裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも訴訟できる、と参考書に書いてありました。ですが、地方公共団体は地方公共団体の所在地の地方裁判所に訴えるのではないでしょうか?この場合の公共団体とは地方公共団体とはまた別物なのでしょうか、よろしくお願いします。
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ご質問者様への回答にはなっていませんが、参考になればと。 地方公共団体は、公共団体の中の1つです・ 公共団体には、ほかに、 ・公共組合 ・営造物法人(公団、公庫、事業団等) ・独立行政法人 ・弁護士会 などがあります。 つまり、公共団体とは、これらの総称で、公共団体というのが実態はないと いうのが正解だと思います。 という事を踏まえて、もう1度考えられてはいかがでしょうか?
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ありがとうございます!!