• 締切済み

敷引金について

「敷引金」というのは、返還してもらえないものなのでしょうか。 賃貸でマンションを借りて、約3ヶ月しかたっていないのですが、引っ越そうと思っています。 敷引金返還訴訟などで、原告側に勝訴判決などが出ているようなのですが、訴訟を起こすほどの時間や余裕はないのですが、なにか良い手立てはないでしょうか。 アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.2

敷き引きというのは消費者契約法に基づき争って無効とされた事例もありますが、原則として契約は有効であると考えられます。 判例にあるように一般に消費者に一方的に不利な契約は消費者契約法により無効とされます。敷き引きは関西地方の習慣でよく行われているもので、世間一般と比べて不当に不利かどうかは、その地方の慣習にも左右されます。 先の判例では、敷き引きを慣習としては認めず、不当に高い敷き引きについて一部を無効としています。 http://www.repros.jp/news/judge_050426a.html いくら以上などという基準はありませんので、裁判などで入居期間と家賃と、原状回復の必要性などの関係により最終的には判断されることになります。 個人的な感覚では、関東地方にある礼金などから判断すると、家賃3ヶ月程度なら、敷き引きは許される範囲と思います。 逆に半年分より大きい額なら問題があるように思います。 消費者生活センターに相談してみてください。 先の質問の騒音の件については、工場があるのはわかっていたことについて質問者の過失がどれくらいあるかによって、錯誤による無効がいえる場合もありますが、かなり厳しいでしょう。 なお、仲介業者の説明については、質問に対して答える義務はあったと思います。 しかし、契約は大家との間のものですので、大家との契約解除については契約に従って行う必要があると思います。 仲介業者の説明ミスについては、仲介業者に対して損害賠償ができるかもしれませんが、証拠がないと難しいと思います。

noname#60617
noname#60617
回答No.1

訴訟なしで返還を受けることはできないでしょう。 質問者様の立場からすれば返して欲しい気持ちもわかりますが、そもそもそれなら最初から敷金・礼金のないor少ない物件を探すべきです。 貸主の立場にも立ってあげてくださいな。 普通に考えれば、1年もしくは2年の契約期間であろうと思います。 ようやく安定収入が得られると思った矢先、3ヶ月で空き室になってしまうのですよ。すぐに次の入居者が見つかるかどうかもわからない。 その状況で裁判まで起こされ、敷引金を持っていかれてはたまったものではありません。 例え3ヶ月といえども、クロスの交換や畳の張り替え、カギの交換、ハウスクリーニングなど次の入居者を迎え入れる準備は必要です。当然それなりにお金もかかります。 次の入居者が決まった際には不動産会社に仲介手数料を支払わなければなりません。 勿論、ひどく汚したり壁に穴を開けたり、何かを壊したりしたわけでもないのに敷引金以上の額を差し引かれたり、追加請求されたりすることがあれば断固戦うべきです。客観的な視点で間に立ってくれる組織もあります。ネットで調べればすぐに見つかるでしょう。

MarissaXYZ
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり敷引金は訴訟でも起こさない限り無理なのですね。。。 ただ、クロスには画鋲の穴がかなりたくさんあったこと、カギも特にわたしが入居する際に新しい物に変えてもらった形跡がないこと(かなり使い込まれたカギを渡されました)。 ハウスクリーニングにいたっては、入居時に部屋が汚かったので、(コンロ部分など)、不動産屋に連絡し、再度掃除に来てもらったような状況なのです。 だから、あまり敷引金自体の理由に正当性を感じられないのです。。。 そして、そもそも部屋を出て行かなければならなくなった理由は、 (教えてgooの質問NO.3268148)のような事情にあります。 もし、出来ましたらこの点も踏まえて再度アドバイス頂けたら幸いです。 どうぞよろしくお願いします。

関連するQ&A