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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地方自治法の4号訴訟)

地方自治法の4号訴訟とは?

このQ&Aのポイント
  • 地方自治法における4号訴訟とは、普通地方公共団体の執行機関または職員に対して、損害賠償請求や不当利得返還請求をする訴訟であり、違法行為や不当利得に対する訴訟の形式が変わったことを示しています。
  • 4号訴訟が提起された場合、執行機関は訴訟の告知を職員に行わなければならず、判決が確定した場合は損害賠償金や不当利得返還金の支払を請求しなければなりません。
  • もしも支払がない場合、普通地方公共団体は損害賠償や不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければなりません。また、訴訟の告知は時効の中断にも関わる重要な手続きです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

>従来、違法な行為をした職員や不当利得の相手方を被告とした訴訟類型だった  ここまでは理解してますか? >平成14年改正により義務付け訴訟の形に変更された。  職員等に対する不当利得返還請求(給付)訴訟から、「県知事・市長等に対し、違法な行為をした職員や不当利得の相手方に対する不当利得返還請求しなさい」という内容の義務付け訴訟になったということです。  その結果、訴訟の相手方が、「違法な行為をした職員や不当利得の相手方」から「県知事・市長等」に変更されたということです。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

tenacity
質問者

補足

恐れ入ります。 訴訟の相手方が、「違法な行為をした職員や不当利得の相手方」から「県知事・市長等」に変更されたことで、何が変わったのでしょうか(メリットとか。)。