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民事訴訟法について教えてください
民事訴訟法の「請求の放棄」について教えてください 【問題】 第一審の原告が控訴審において請求の放棄をしたときは、第一審の判決は、その効力を失う。 【答】 ○ 解説には 原告が請求を放棄して、その旨が調書に記載されると、 その記載は確定判決と同一の効力を有する(民訴267)ことから、 原告が控訴審で請求の放棄をすると、 係属中の訴訟手続はこれによって終了し、第1審判決は効力を失う。 とあります。 「確定判決と同一の効力を有する」から ””第2審が確定””するから そのために第1審の効力が失われるということですか!? 的外れな質問かもしれませんが、どうしてもわからなくて どなたかお教えいただけませんか....
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- buttonhole
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- tk-kubota
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お礼
>二審で判決がされるわけではないですから、二審が「確定」するということはありません。 そっか、そうですよね!やっぱり、私は的外れでした.... >一審判決が原告の請求を全部認容する内容であっても、控訴審で一審原告(被控訴人)が請求の放棄をすることは可能です。(処分権主義からの当然の帰結。) 原告が勝訴でも、やっぱり納得いかない部分がある!認めてほしいことがちょっと違ったとかそういう感じなんですね。きっと....。 >控訴審で、請求の全部放棄をしたのであれば、一審判決の全部が失効することになります。 わかりました!ありがとうございましたm(_ _)m で、テキストに 請求の放棄は、調書に記載されることにより、確定判決と同一の効力を有し、 原告の請求に理由のないことが既判力をもって確定される。 と書いてありまして、 「原告の請求に理由のないことが既判力をもって確定される」のに 「第一審の判決は、その効力を失う。」 んだ!?と思うと、矛盾している気がして.... 混乱してきました....