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民事訴訟法について教えてください

民事訴訟法の「請求の放棄」について教えてください 【問題】 第一審の原告が控訴審において請求の放棄をしたときは、第一審の判決は、その効力を失う。 【答】 ○ 解説には 原告が請求を放棄して、その旨が調書に記載されると、 その記載は確定判決と同一の効力を有する(民訴267)ことから、 原告が控訴審で請求の放棄をすると、 係属中の訴訟手続はこれによって終了し、第1審判決は効力を失う。 とあります。 「確定判決と同一の効力を有する」から ””第2審が確定””するから そのために第1審の効力が失われるということですか!? 的外れな質問かもしれませんが、どうしてもわからなくて どなたかお教えいただけませんか....

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  • buttonhole
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回答No.2

>「確定判決と同一の効力を有する」から””第2審が確定””するからそのために第1審の効力が失われるということですか!?  二審で判決がされるわけではないですから、二審が「確定」するということはありません。控訴審において請求の全部又は一部を放棄して、その旨が放棄調書に記載されると、その限度において訴訟が終了します。(訴訟終了効)判決によらないで訴訟が終了しますから、一審判決の全部又は一部も失効することになります。  一審判決が原告の請求を全部認容する内容であっても、控訴審で一審原告(被控訴人)が請求の放棄をすることは可能です。(処分権主義からの当然の帰結。)控訴審で、請求の全部放棄をしたのであれば、一審判決の全部が失効することになります。

uchiiii
質問者

お礼

>二審で判決がされるわけではないですから、二審が「確定」するということはありません。 そっか、そうですよね!やっぱり、私は的外れでした.... >一審判決が原告の請求を全部認容する内容であっても、控訴審で一審原告(被控訴人)が請求の放棄をすることは可能です。(処分権主義からの当然の帰結。) 原告が勝訴でも、やっぱり納得いかない部分がある!認めてほしいことがちょっと違ったとかそういう感じなんですね。きっと....。 >控訴審で、請求の全部放棄をしたのであれば、一審判決の全部が失効することになります。 わかりました!ありがとうございましたm(_ _)m で、テキストに 請求の放棄は、調書に記載されることにより、確定判決と同一の効力を有し、 原告の請求に理由のないことが既判力をもって確定される。 と書いてありまして、 「原告の請求に理由のないことが既判力をもって確定される」のに 「第一審の判決は、その効力を失う。」 んだ!?と思うと、矛盾している気がして.... 混乱してきました....

その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.3

>「原告の請求に理由のないことが既判力をもって確定される」のに「第一審の判決は、その効力を失う。」  判決の既判力ではなくて(判決の既判力は、判決が確定しないと生じない。)、請求の放棄の効果(放棄調書に記載された効果)として、原告の請求に理由のないことについて既判力が生じます。(学説上は、「確定判決と同一の効力」に既判力が含まれるか否か争いはありますが。)

  • tk-kubota
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回答No.1

「請求の放棄」と言うのは、請求する側(原告)が、請求原因がないことを自ら認めることです。 控訴審で請求を放棄することは、原審で原告が敗訴した場合だけです。 (原告が勝訴しておれば、裁判所が請求原因があったことを認容していることですから。) そのように、控訴人(原審の原告)が控訴審で請求放棄すれば、被控訴人(原審の被告)が勝訴したことになります。 文面では「第一審の判決は、その効力を失う。」とありますが、一審の判決は「原告の請求を棄却する。」と言う判決だったわけですが「棄却する」との判決を維持しなくてもいいわけです。 (請求の原因がないことを認めたわけですから) 裁判所とすれば、控訴人が、請求原因がないことを自ら認めれば、それ以上審理する必要はないわけです。 なお、民事訴訟法267条では「和解」「請求の放棄」「請求の認諾」と3つありますが、それらがあったものは、わざわざ、判決文としなくても、調書があれば、それでいいと言うわけです。

uchiiii
質問者

お礼

「 「棄却する」との判決を維持しなくてもいいわけです。 」 ↑よくわかりました! 民事訴訟法267条の条文の読み方もあやふやだったので 「和解」「請求の放棄」「請求の認諾」 の3つということが確認できてよかったです! ありがとうございましたm(_ _)m