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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訴訟費用額の執行について)

訴訟費用額の執行について

このQ&Aのポイント
  • 訴訟費用額の執行について詳しく教えてください
  • 訴訟費用額の執行手続きにはどのような手順が必要ですか?
  • 勝訴の判決だけで訴訟費用を回収できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

判決内容から、1は、確定すれば、即、強制執行できます。勿論のこと、送達証明と執行文は必要ですが。 2は、金額が確定していないので取立できないです。 3は、訴訟費用額確定処分の申立をしなければならないので、今回の判決では取立できないです。 その申立が確定すれば、それに対して執行文付与し、それで取立できます。 ですから、明渡の勝訴判決とは別な債務名義となります。 なお、明渡の勝訴判決では、明渡の強制執行し、その余の金銭債権まで取り立てする者は皆無と言っていいです。 これが実務の扱いです。 訴訟費用の数千円か1から2万円を追うより、目的の明渡が完了すれば、それでよし、です。

nobukunnobukun
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、居座る賃借人を追い出すのが、主目的ですので、訴訟費用の取立てまではあきらめざるを得ないとは思っております。

その他の回答 (1)

  • bikeibi
  • ベストアンサー率40% (26/65)
回答No.1

>強制執行できると思います。 残念ながら、できません。 開き直って判決に従わないなら、別途、、裁判所に強制執行申立をする必要があります。 訴訟費用確定のためには、裁判所へ訴訟費用確定処分の申立をする必要があります。

nobukunnobukun
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございます。

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