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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地上の建物の相続について(相続税))

借地上の建物の相続について(相続税)

このQ&Aのポイント
  • 借地上の建物の相続について相続税がかかるかどうか検討します。
  • 借地権の相続税の額がどの程度になるかを確認します。
  • 建物の所有権移転を延期することで相続税の支払いも延期されるか考察します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

借地権もお考えのとおり相続税の課税対象です。 相続税は、亡くなった日を基準として課税されます。 父は10年前に死亡ということですから、その相続税については既に時効が成立しているので、仮に税額が発生する場合であっても課税されることはありません。 民法上の相続については、名義は父のままであっても、父が亡くなった日に法定相続人が法定相続分で相続したことになります。もし、法定相続人が母と子の二人であれば、その後はその二人が各1/2を共有していることになるのです。 そこで今回の相続ですが、借地権の内1/2はすでに質問者さんの所有であり、残りの母所有の部分(1/2)が相続税の対象となります。 その評価額は、仮に路線価100万円、面積200m2、借地権割合80%とすれば、 100万円×200m2×80パーセント=1億6000万円→借地権全体の評価額 内、母持分 1億6000万円×1/2=8000万円 一応、8000万円が課税対象です。 ただし、母子同居であれば、借地権についても小規模宅地の評価減の取り扱いがあり、240m2までは80%減額されます。 8000万円×(1-80%)=1600万円 つまり、課税対象は1600万円です。他に相続財産がなければ相続税はゼロとなります。 ただし、この小規模宅地の評価減は申告が要件ですから、8000万円の段階で基礎控除を超える場合は申告する必要があります。 参考-東京都の路線価図 http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h25/tokyo/tokyo/prices/city_frm.htm 路線価(千円単位)の末尾のA~Gは借地権割合、A=90%,B=80%...G=30%

mnewage
質問者

お礼

 具体例で大変分かりやすかったです。  路線価図参考になりました。  単価・借地権割合も分かり相続税の心配は無くなりました。  有難うございました。

その他の回答 (1)

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

以下を参照してみてください http://www.abe-gyoseioffice.com/shakuchi/02_sozoku.html

mnewage
質問者

お礼

早速有難うございました。じっくり勉強します。  今準共有と言うのが分かりました。

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