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借地上の未登記の建物の贈与にかかる贈与税

知人Aから、借地に建っている未登記の建物を贈与したいと言われましたが、 贈与税で困っています。 借地人(地主に地代を現在支払っています)と建物の名義人を A とします。 25年前にAが借地上に建物を建て(未登記です)、店舗として営業していましたが、 高齢になり店をたたむことになりましたが、更地にする費用が捻出できず そのまま地代を払い続けています。 そこで、他人の私(Bとします)に建物を無償で譲って下さることになりました。 借地権の贈与税は高額になると聞いていましたので、税務署に問い合わせましたところ 贈与税→借地権170万 建物15万 とのことでとても払い切れる額ではありません。 この場合、借地人を私Bにして地代を払い、建物の名義人をAとして、 建物をAからBが借りるということにすれば、贈与税は発生しないのでしょうか? 地代は、私Bが支払うようになりますので、Aの借地権は消滅するのでしょうか? Aは建物も私Bの所有にして早くスッキリしたいといいますが、税金の問題が 絡んでくるので、どうしたらよいか解らなくなり、質問させていただきました。 地主さんには借地人が変わることは了解していただいていますが、地主さんも現在 息子さんの代になっているので、借地のことは何も分かっていないようです。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

建物の所有者が借地権を持ちます。 Bが地代を払っても、Aが地主に持つ借地権は消滅しません。 未登記なのですから、Bの名義にて登記してしまう手もあります。元々建物がAのものではなく、Bのものであるとして登記をするわけです。 現在の所有者はAであり、固定資産税も払っているが、実はBの所有物であるとして登記をするわけです。 対抗要件である登記がAからBに移動しませんので、贈与もへったくれもないわけです。 すると借地権の贈与にはなりません。 しかし、これを述べながら「現実にできるのだろうか?」と思います。 司法書士に聞かれるのが良いと思います。 おそらく司法書士が税理士と相談しながらするでしょう。

nono5
質問者

お礼

建物が未登記で困っていましたが、考え方を変えれば良い方向に 持っていけるかもしれませんね。 司法書士の人に相談してみようかと思います。 ありがとうございました。

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